特許拒絶査定不服審判
2017-013290
免疫複合体製剤
- 審判番号
- 2017-013290
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-157269
- 請求日
- 2017年09月07日
- 審決日
- 2018年07月10日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イミュノジェン・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】廣瀬 しのぶ
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 冨永 みどり
- 審判官 長谷川 茜
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-157269「免疫複合体製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月 4日出願公開、特開2016- 20359、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成18年8月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年8月3日(US)アメリカ合衆国、2005年8月11日(US)アメリカ合衆国、2006年5月4日(US)アメリカ合衆国、2006年5月4日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-525189号の一部を平成24年6月20日に新たな特許出願である特願2012-138483号とし、さらにその一部を平成27年8月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、平成29年9月7日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-013290