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特許訂正審判

2021-390046

抗線維化材料のための修飾されたアルギネートおよび用途

審判番号
2021-390046
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-575044
登録番号
特許第6723169号(P6723169)
請求日
2021年03月16日
審決日
2021年05月06日
公報発行日
2021年09月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】▲駒▼谷 剛志
  • 【請求人】ザ チルドレンズ メディカル センター コーポレーション
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】▲駒▼谷 剛志
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 滝口 尚良
  • 審判官 井上 典之
分類
P141 .851-Y (C08B) / P141 .854-Y (C08B) / P141 .855-Y (C08B) / P141 .841-Y (C08B) / P141 .856-Y (C08B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6723169号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6723169号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4-6、9、12-20〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6723169号(以下、「本件特許」という 。)に係る出願(特願2016-575044号)は、2015年8月3日(パリ条約による優先権主張 2014年8月1日、2015年6月16日 いずれも米国(US))を国際出願日として出願され、令和2年6月25日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和3年3月16日に、特許権者である、マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー及びザ チルドレンズ メディカル センター コーポレーションより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4~6、9及び12~20について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項を含むものである。 ここで、下記訂正事項1については、請求項4~6、9、17~20が一群の請求項を構成し、下記訂正事項2については、請求項6、9、17~20が一群の請求項を構成し、下記訂正事項3については、請求項12~20が一群の請求項を構成し、下記訂正事項4については、請求項14~20が一群の請求項を構成している。 そして、これら4つの訂正事項については、請求項17~20が一群の請求項として共通しているから、結果として、請求項4~6、9、12~20が一群の請求項となる。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4に 「メチル、-COCH3、-CH2-N(CH2-CH3)2、 【化71】 」と記載されているのを、 「メチル、-CH2-N(CH2-CH3)2、 【化71】 」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項5、6、9、17~20も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項6に 「  【化73】 、メチル、-COCH3、または-CH2-N(CH2-CH3)2」 と記載されているのを、 「  【化73】 、メチル、または-CH2-N(CH2-CH3)2」に訂正する(請求項6の記載を引用する請求項9、17~20も同様に訂正する)。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項12に 「メチル、-COCH3、-CH2-N(CH2-CH3)2、 【化71】 」 と記載されているのを、 「メチル、-CH2-N(CH2-CH3)2、 【化71】 」に訂正する(請求項12の記載を引用する請求項13~20も同様に訂正する)。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項14に 「  【化73】 、メチル、-C(O)CH3、または-CH2-N(CH2-CH3)2」 と記載されているのを、 「  【化73】 、メチル、または-CH2-N(CH2-CH3)2 」に訂正する(請求項14の記載を引用する請求項15~20も同様に訂正する)。 第4 当審における判断 1 訂正事項1について 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項4において、置換基R9の選択肢として列挙されるものから、-COCH3を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 2 訂正事項2について 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項6において、置換基R9の選択肢として列挙されるものから、-COCH3を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 3 訂正事項3について 訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項12において、置換基R9の選択肢として列挙されるものから、-COCH3を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 4 訂正事項4について 訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項14において、置換基R9の選択肢として列挙されるものから、-C(O)CH3を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 5 独立特許要件について 上記1~4で説示したとおり、上記訂正事項1~4は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かかる訂正によって、その範囲が減縮された、特許請求の範囲の請求項4~6、9及び12~20については、本件訂正後のこれらの請求項に記載されている事項により特定される発明が特許法第126条第7項に規定する要件(「特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること」、いわゆる独立特許要件)に適合するか検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項4~6、9及び12~20に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は見いだせない。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書 第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-390046

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