商標取消審判
2021-300582
アキズキ、シューゲツ
- 審判番号
- 2021-300582
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2016-099616
- 登録番号
- 5933989
- 請求日
- 2021年08月04日
- 審決日
- 2022年11月24日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】松元 卓哉
- 【請求人代理人】松尾 憲一郎
- 【請求人代理人】市川 泰央
- 【被請求人】朝倉酒造 株式会社
- 【被請求人代理人】有吉 修一朗
- 【被請求人代理人】森田 靖之
- 【被請求人代理人】筒井 宣圭
- 【被請求人代理人】遠藤 聡子
- 【被請求人代理人】塙 信一
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T132 .1 -Z (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5933989号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5933989号商標の指定商品中、第33類「リキュール,洋酒」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5933989号商標(以下「本件商標」という。)は、「秋月」の文字を横書きしてなり、平成28年8月31日に登録出願、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,リキュール,洋酒」を指定商品として、同29年3月24日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年8月23日である。
なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)8月23日ないし令和3年(2021年)8月22日である(以下「要証期間」という。)。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第33類「リキュール,洋酒」(以下「請求に係る指定商品」という場合がある。)について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人の提出する証拠は、いずれも本件商標を請求に係る指定商品に使用していた事実を立証することができるものではない。
(1)平成30年酒類鑑評会に関係する書証について
平成30年酒類鑑評会に関係する書証(乙1~乙4)によると、本件商標権者は、本件商標を印字したラベルを栗製焼酎を注入した瓶に貼り付け、平成30年酒類鑑評会の「本格焼酎の部」に「栗製焼酎」として出品している。
そうすると、本件商標権者は本件商標を「焼酎」に使用していると認定できる(甲3)。
しかしながら、請求に係る指定商品は、「洋酒およびリキュール」であり、本件商標の指定商品中「焼酎」についての使用を立証したとしても、請求に係る指定商品についての使用には該当しない。
ア 焼酎について
「焼酎」は、「日本の蒸留酒の一種」(甲3)である。商標法施行規則において、「焼酎」は、「清酒」や「日本酒」と類似と推定され、「洋酒」および「リキュール」とは非類似と推定されている(甲4)。
酒税法上の酒類の分類において、「焼酎」は「アルコール含有物を蒸留した酒類のうち、・・・もので、ウイスキー、ブランデー、ウオッカ、ラム、ジンなどに該当しないものをいいます。」(甲5)と定義されている。
したがって、「焼酎」は、商標法施行規則において「洋酒およびリキュール」とは非類似と推定され(甲4)、酒税法上において、洋酒である「ウイスキー、ブランデー、ウオッカ、ラム、ジン」などに該当しないものと定義され(甲5)「洋酒」とは明確に異なる。
イ 洋酒について
「洋酒」は、「主にヨーロッパと北米を含む西洋に由来する製法でつくられたアルコール飲料(酒)の総称である。一般的には、欧米起源の酒類のうちウイスキー、ブランデー等の蒸留酒を指すことが多く、ビールやワインは含まない場合がある。」(甲6)とされる。
商標法施行規則において、「洋酒」は、下位概念に「ウイスキー、ウオッカ、ジン、ブランデー、ラム、リキュール」を有するともに「清酒」や「日本酒」と類似とされる「焼酎」とは異なるものと推定される(甲4)。
また、酒税法上の酒類の分類において、「焼酎」は、「連続式蒸留焼酎」および「単式蒸留焼酎」と2つの項目に分類されており、これとは別の項目として洋酒である「ウイスキー」や「ブランデー」が分類されている(甲7)。
したがって、「洋酒」は商標法施行規則において「焼酎」と異なるものと推定され、また、酒税法において「焼酎」と明確に異なる。
ウ リキュールについて
「リキュール」は、「蒸留酒(スピリッツ)に果実やハーブなどの副材料を加えて香味を移し、砂糖やシロップ、着色料などを添加して調製した混成酒である。」(甲8)とされる。
商標法施行規則において、「リキュール」は、「ウイスキー、ウオッカ、ジン、ブランデー、ラム」ともに洋酒の下位概念に分類され、「清酒」や「日本酒」と類似と推定される「焼酎」とは異なるものと推定される(甲4)。
また、酒税法第3条第21項において「リキュール」は、「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類でエキス分が2%以上のもの」(甲9)であって、「清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・みりん・ビール・果実酒・甘味果実酒・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール・発泡酒・その他の醸造酒」等を除くとされている。
したがって、「リキュール」は、商標法施行規則において「焼酎」と異なるものと推定され、酒税法において「焼酎」と明確に異なる。
エ 以上のように、商標法上及び酒税法上「焼酎」と「洋酒およびリキュール」とは類似しないものと推定できることから、本件商標権者は、「洋酒」および「リキュール」に対して本件商標を使用しているとする証拠はなく、また、そのように解釈すべき有効な裏付けも示されていない。
したがって、本件商標権者は、本件商標を請求に係る指定商品に対して使用していない。
(2)本件商標権者のウイスキー製造免許(乙5)について
被請求人は、本件商標権者が、令和3年度中にウイスキー製造免許取得を目指している旨を主張している。
「新規ウイスキー製造免許申請に係る証明のご依頼」とする書証(乙5)からは、令和3年6月時点において、本件商標権者がウイスキー製造免許取得を目指していることは分かるもの、当該証拠は、今後「ウイスキー」を製造することを確約する書面でもなく、また、製造される「ウイスキー」に対して本件商標「秋月」を使用することを示す書面でもない。
さらには、当該書証は、本件審判請求時において、本件商標を「ウイスキー」に対して使用していることを示す書面でもない。
したがって、本件商標権者は、本件商標を商品「洋酒、リキュール」に対して使用していない。
(3)以上のとおり、本件商標権者が本件商標を「洋酒、リキュール」に対して使用した事実はない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び審尋に対する回答書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁書における主張
(1)本件商標権者の事業等
ア 本件商標権者の定款上の主たる目的は酒類の製造・加工、輸入・販売であり、甘木税務署から酒類、焼酎、リキュールの製造免許を得ている。
イ 本件商標権者はアシードブリュー株式会社(広島県福山市)から分割により平成28年(2016年)4月1日設立された会社である。
ウ 本件商標権者は平成31年2月、雑穀米の販売等を行っているベストアメニティ株式会社(本社:福岡県久留米市)のグループ会社となった。
(2)ラベルの作成
本件商標権者は本件商標「秋月」及び登録商標「朝倉」を使用するため、デザイン他を株式会社カンキ堂(大阪市中央区)に依頼し、平成29年6月21日過ぎに案を受け取った。これをもとに本件商標権者は「秋月」「朝倉」瓶用ラベルを完成させ、そのデータを社内のパソコンに保存し、使用するたびに印刷していた。
(3)使用の事実
ア 本件商標権者は平成30年(2018年)8月中旬頃、福岡国税局長より平成30年酒類鑑評会に出品するため、平成30年9月10日頃、平成29年9月7日蒸留した栗製焼酎を、900ミリリットル瓶2本に瓶詰し、「秋月」のラベルを貼り付け、平成30年9月11日に、本格焼酎の部に4銘柄を福岡国税局鑑定官室に搬入した(乙1~乙3)。
イ 平成30年11月初旬、福岡国税局鑑定官室より本件商標権者に対し、平成30年酒類鑑評会品質評価結果が送付され(乙4)。同月7日、福岡国税局鑑定官室において、関係者きき酒会が開催され(乙1)、「秋月」も展示された。
ウ 以上のとおり、本件商標権者は、「秋月」をラベルに印刷し、焼酎900ミリリットル瓶に貼り付け、これを福岡国税局鑑定官室へ提供(譲渡)した。
(4)今後の使用予定
本件商標権者は令和3年度中に親会社や取引業者の協力を得て、ウイスキー製造免許取得を目指している(乙5)。その免許を取得できれば製造ウイスキーに「秋月」の商標を使用する予定である。
(5)小括
以上のとおり、本件商標権者は、本件商標「秋月」を表示したラベルを作成し、焼酎900ミリリットル入りの瓶の側面に貼り付け(商標法第2条第3項第1項)、これを福岡国税局鑑定官室に提供して譲渡し(商標法第2条第3項第2項)、商標を「使用」したものであって、請求人の請求に理由はない。
2 回答書における主張
(1)甘木税務署長宛に提出をした酒類等の製造方法申告書について
2019年(令和元年)7月17日に本件商標権者が甘木税務署長宛に提出をした酒類等の製造方法申告書のe-Taxにより提出した控え(乙19、以下「申告書」という。)は、本件商標権者が本件商標の使用をしていたことを示す使用証拠の立証に資するものであることは明らかである。
ア 使用者について
申告書の申告者(朝倉酒造株式会社)は本件商標権者である(乙19)。
したがって、本件商標の使用者は、本件商標権者である。
イ 使用商品及び使用商標について
申告書の1葉目「酒類の品目別」には「リキュール」と記載されており、より具体的には、「梅酒」(2葉目)に係る商品の申告書である。
そして、申告書の1葉目の「銘柄等」の項目には「朝倉、秋月他」と記載され、本件商標と同一の「秋月」が表示されている。
ウ 使用時期について
申告書は、要証期間内である2019年(令和元年)7月17日に提出され、同日に甘木税務署に受け付けられたものである(乙19)。
エ 小括
以上からすれば、本件商標権者は、要証期間において、商品「リキュール」に関する行政官庁等に対する提出書類、すなわち第三者との取引書類に、本件商標と同一の商標を使用して頒布したと認めることができる。そして、本件商標権者による前記行為は、「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
(2)不使用についての正当な理由の存否
前記(1)のとおり、本件商標権者は本件商標を商品「リキュール」について使用していることは明らかであるが、仮に、前記(1)の主張が認められない場合でも、本件商標権者は、本件商標の不使用について正当な理由(商標法第50条第2項ただし書き)を有する。
ア 本件商標権者の正当理由
前記(1)のとおり、本件商標権者は、2019年(令和元年)7月17日に甘木税務署に対して申告書を提出し、本件商標に係る商品「リキュール」を製造するための準備を着実に進めていた。
ところが、2021年1月8日から同月9日にかけて、本件商標権者の酒造工場が位置する福岡県朝倉市は前例のない大雪に見舞われた(乙20)。この大雪により、本件商標権者の酒造工場の屋根には大量の雪が積雪し、その後、雪の重みにより酒造工場の屋根材が破壊され、酒造工場は甚大な損害を被った(乙21)。
このような状況において、本件商標権者は、破壊された酒造工場の屋根の修理を早急に行う必要が生じたため、一旦、本件商標に係る商品「リキュール」の製造を中断せざるを得なくなった。本件商標権者は、2021年5月から同年12月までの間に、屋根の修復のために5度の修繕工事を行うことにより事業再開に努めていた(乙22)。
イ 小括
以上のように、本件商標権者には、地震、水害等をはじめとする自然災害による不可抗力という本件商標権者の責めに帰すことができない事由が発生したために本件商標の使用をすることができなかったという合理的な理由があると認められ、このような不可抗力による事業中断は、商標法第50条第2項にいう「正当な理由」に該当するものである。
(3)結語
以上、本件商標権者は本件商標を商品「リキュール」について使用していることは明らかであり、また、仮に本件商標権者の使用が本件商標の使用に該当しない場合においても、本件商標権者は、本件商標の不使用について正当な理由を有するものである。
第4 当審の判断
1 本件商標の請求に係る指定商品での使用について
被請求人は、本件商標(社会通念上同一のものを含む、以下同じ。)を、「リキュール,洋酒」(請求に係る指定商品)に使用していたと主張するので、これについて検討する。
(1)被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 本件商標権者は、福岡国税局が開催した「平成30年酒類鑑評会」に銘柄を「秋月」とする栗製焼酎を出品すると共に、「銘柄」の欄に「秋月」を記入した「平成30年酒類鑑評会出品目録(本格焼酎の部)」を福岡国税局に提出した(乙2~乙4)。
イ 本件商標権者は、縦書きされた「秋月」の筆文字、「栗焼酎」及び「本格焼酎」の文字並びに本件商標権者の名称及び住所等が記載されているラベルを貼付した商品を製造している(乙6、乙12の3、乙16)。
ウ 2019年7月17日受付の本件商標権者が甘木税務署長に提出した「酒類等の製造方法申告書」の1葉目には「酒類の品目別」として「リキュール」、「銘柄等」として「朝倉、秋月他」及び2葉目には「リキュール(梅酒)の1仕込製造方法」の表示があるところ(乙19)、被請求人は当該書証を「梅酒に係る商品の申告書である」旨主張している。
エ 被請求人は、ウイスキー、清酒、焼酎、リキュール、スピリッツ、発泡酒、雑酒、その他の醸造酒の製造免許及びに係る書証及び酒税納付申告書を提出しているがこれらの書証には「秋月」の表示はない(乙5、乙8、乙9、乙13)。
(2)判断
ア 上記(1)エに係る書証には「秋月」の表示はないからこれらの書証において「秋月」の文字を使用したものとは認められない。
イ 本件商標権者が提出した「銘柄」の欄に「秋月」が記入された「平成30年酒類鑑評会出品目録(本格焼酎の部)」並びに「秋月」及び本件商標権者の名称が記載されたラベルに係る商品はその出品物及びラベルの表示より「焼酎」に係る書証及び商品と認められる。
また、本件商標権者が甘木税務署に提出した「酒類等の製造方法申告書」は、「銘柄等」として「朝倉、秋月他」の表示があるが、その2葉目の「リキュール(梅酒)の1仕込製造方法」の表示及び請求人の主張より「梅酒」に係る書証と認められる。
ところで、本件商標の登録出願時の商品及び役務の区分を定める商標法施行規則別表(第6条関係)(平成27年12月25日経済産業省令第76号)には、第33類に属する商品として、「一 泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん」及び「六 薬味種」の下に「梅酒」等があり、「二 洋酒」の下に「リキュール」等がある。
そうすると、「焼酎」は、「洋酒」及び「リキュール」の範ちゅうに属さない商品であること明らかであり、「梅酒」は、税務署に提出する書類における「酒類の品目別」が「リキュール」であるとしても、商標法施行規則における「リキュール」とは別異の商品であって、「薬味酒」の範ちゅうの商品であるから、「洋酒」及び「リキュール」の範ちゅうに属する商品と認めることはできない。
したがって、本件商標権者は、「秋月」の文字(本件商標)を請求に係る指定商品に使用したものとは認められない。
2 本件商標を使用していないことの正当な理由について
(1)被請求人は、本件商標の「リキュール」への使用が認められない場合であっても、本件商標権者が本件商標を使用していないことの正当な理由を有する旨主張するところ、同人提出の証拠及び主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 2021年(令和3年)1月8日ないし同月9日において、本件商標権者の酒造工場がある福岡県朝倉市は大雪に見舞われた(乙20)。
イ 上記アの大雪により本件商標権者の酒造工場が被災し、2021年(令和3年)12月までに当該被災箇所の修理を行った(乙21、乙22)。
(2)しかしながら、上記1のとおり、本件商標権者の提出した「秋月」とする品名に係る商品は「焼酎」と「梅酒」であり、いずれも請求に係る指定商品の範ちゅうの商品とは認められない。
また、被請求人の提出した証拠をみても、被災した酒造工場が本件商標(秋月)を使用した洋酒又はリキュールに係る工場であるのかは不明である。
したがって、被請求人提出の証拠によっては、本件商標が請求に係る指定商品について要証期間に使用されていないことについて正当な理由があるとは認められない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を請求に係る指定商品について使用をしていることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について要証期間に使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできず、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-300582