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商標取消審判

2022-300671

ヘブンズドア、ヘブンズ

審判番号
2022-300671
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-103986
登録番号
6164297
請求日
2022年07月20日
審決日
2025年02月18日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】有限会社 エム・ディー・エス
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】太田 雅苗子
  • 【請求人代理人】村瀬 純一
  • 【被請求人】ヴェリス ヴィンヤード ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【被請求人代理人】城山 康文
  • 【被請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【被請求人代理人】横川 聡子
  • 【被請求人代理人】大島 良太
  • 【被請求人代理人】北口 貴大
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 須田 亮一
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T132 .1 -Z (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6164297号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6164297号商標の指定商品中、第33類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6164297号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、令和4年10月20日付け上申書において、本件審判事件について、当事者間で和解交渉を行っている旨述べ、審理の猶予(手続中止)を申し出ているものの、何ら答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかしながら、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていないものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。 なお、本件審判の審理について、被請求人は、上記3のとおり、審理の猶予を申し出ていたところ、請求人も令和4年11月1日付け上申書において、現在交渉中につき、本件審判の審理の猶予を希望する旨述べたため、審判長は、本件事件の手続の中止を行った。 ところが、その後、相当の期間が経過しても、上記交渉のその後の進捗状況が明らかでなく、進捗を客観的に確認できる書面等の提出もなかったため、審判長は、上記交渉が継続している場合には、請求人及び被請求人の双方に対し、交渉の進捗状況の説明及び、その事実を客観的に確認できる書面等の提出を、また、上記交渉が不成立であった場合には、被請求人に対し、本件商標を使用していることを証明すべく答弁書の提出を求めるとともに、双方から何らの応答がない場合には、本件審判の審理を進めることにする旨の審尋を発した。 しかしながら、請求人及び被請求人のいずれからも応答はなかったため、審判長は、これ以上、本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300671

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