2021-017912
レンジグリルアイエイチ、レンジグリルアイエッチ、レンジグリル
- 審判番号
- 2021-017912
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-044527外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月24日
- 審決日
- 2022年05月26日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】加藤 哲治
- 【請求人】三菱電機ホーム機器株式会社
- 【請求人代理人】加藤 哲治
- 分類
- T18 .13 -WY (W11) / T18 .272-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月26日受付の意見書が提出され、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第11類「業務用加熱調理機械器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),加熱器」(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年9月22日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年12月24日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第11類「IH調理器」に補正されている。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、オレンジ色の「レンジグリル」の文字を角を丸めたオレンジ色の枠内の左側に横書きし、その右側にオレンジ色を背景とする「IH」の白抜き文字を配置してなるところ、文字の種類等に応じて背景と文字色とを反転させて枠内に配置する手法は、見出し等で一般的に用いられる手法であるから、本願商標は、いまだ普通に用いられる域を出ない方法で表したものであり、構成中の「レンジ」の文字が「幅、コンロ、電子レンジ」を、「グリル」の文字が「肉や魚の焼網、網焼き料理」を、「IH」の文字が「誘導加熱.交流磁界で導体に渦電流を発生させてジュール熱を発生させる加熱方式」を意味する語として知られており、原審補正商品を取り扱う業界では、「マイクロ波で食材を熱する機能」や「ヒーターで食材の表面を熱する機能」や「誘導加熱で鍋等を加熱することで食材を熱する機能」を備えた商品が取引されている実情があることから、本願商標を原審補正商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「マイクロ波で食材を熱する機能とヒーターで食材の表面を熱する機能と誘導加熱で鍋等を加熱することで食材を熱する機能を備えた商品」であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標の構成態様について
本願商標は、オレンジ色の隅丸の長方形内の左側の4分の3を長方形状にくり抜いた図形(以下「隅丸長方形図形」という。)と、隅丸長方形図形内の左側のくり抜き部分にオレンジ色で「レンジグリル」の片仮名を横書きし、右側の部分に「IH」の欧文字を白抜きしてなるものである。
(2)隅丸長方形図形について
隅丸長方形図形は、上記(1)のとおり、オレンジ色で描かれていること、隅丸の構成であること、左側の4分の3に長方形状のくり抜きがあること等の特徴を有するものである。
(3)当審による職権に基づく調査
ア 当審において職権により調査すると、隅丸長方形図形が本願の指定商品を取り扱う業界において、一般的に使用されている事実は発見できない。
イ 隅丸長方形図形が、本願の指定商品の形状や品質等を表示するものとして、一般的に使用されている事実は発見できない。
ウ 仮に、本願商標のような構成態様が、原審説示の「文字の種類等に応じて背景と文字色とを反転させて枠内に配置する手法として、見出し等で一般的に使用されている」としても、本願商標又は隅丸長方形図形が、殊更に、本願の指定商品において、自他商品の識別標識として機能し得ないと判断し得る事実は発見できない。
(4)判断
上記(2)のとおり、本願商標の構成中の隅丸長方形図形は、特徴的な形状を有するものであり、これがありふれた図形と判断するべき特別な事情はない。
また、上記(3)のとおり、本願商標の構成中の隅丸長方形図形は、本願の指定商品を取り扱う業界において、一般的に使用されている事実はなく、さらに、当該図形が、本願の指定商品の形状や品質等を表示するものとして、一般的に使用されている事実はなく、本願商標のような構成態様が、仮に、文字の種類等に応じて背景と文字色とを反転させて枠内に配置する手法として、見出し等で一般的に使用されている場合があるとしても、本願商標又は隅丸長方形図形が、本願の指定商品において、自他商品の識別標識として機能し得ないと判断し得る事実は発見できない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「レンジ」の文字が、「幅、コンロ、電子レンジ」を、「グリル」の文字が、「肉や魚の焼網、網焼き料理」を、「IH」の文字が、「誘導加熱.交流磁界で導体に渦電流を発生させてジュール熱を発生させる加熱方式」を意味する語として知られているとしても、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の構成全体から、原審説示の「マイクロ波で食材を熱する機能とヒーターで食材の表面を熱する機能と誘導加熱で鍋等を加熱することで食材を熱する機能を備えた商品」を認識するとは到底いえないものであるから、本願商標は、本願の指定商品「IH調理器」の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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