商標拒絶査定不服審判
2021-016903
カイシュー、カイシュ
- 審判番号
- 2021-016903
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-094583外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月08日
- 審決日
- 2022年08月29日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】北京凱声文化伝媒有限責任公司
- 【請求人代理人】藤井 健一
- 分類
- T18 .26 -WY (W2535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5910130号(図形等・別掲)第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 94583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月23日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第9類、第16類、第25類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同年9月3日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年12月8日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第25類及び第35類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「介舟」の文字を標準文字で表した登録第5910130号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品、第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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