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商標拒絶査定不服審判

2023-650025

ガイシュク、カイシュク、カイシュウ

審判番号
2023-650025
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1615384
請求日
2023年03月30日
審決日
2024年05月28日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】BEIJING KAI SHENG CULTURE MEDIA CO., LTD.
  • 【請求人代理人】藤井 健一
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .91 -WY (W091625283541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1615384号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年4月20日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2022年6月7日付けで暫定拒絶通報が通知され、同年12月27日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、2023年(令和5年)3月30日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650025

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