商標拒絶査定不服審判
2021-016397
マルゲン、ゲン、マルゲンショーテン、ンゲルマ、ヒンシツホンイ、ヒンシツ、ホンイ
- 審判番号
- 2021-016397
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-071182
- 請求日
- 2021年11月30日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社物語コーポレーション
- 【請求人代理人】涌井 謙一
- 【請求人代理人】山本 典弘
- 【請求人代理人】鈴木 一永
- 【請求人代理人】工藤 貴宏
- 【請求人代理人】三井 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W3543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 71182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 4月26日付け:拒絶理由通知
令和3年 6月 7日 :意見書の提出
令和3年 8月30日付け:拒絶査定
令和3年11月30日 :審判請求書の提出
令和4年 3月 9日 :上申書の提出
令和4年 4月26日付け:審尋
令和4年 5月31日 :手続補正書及び上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第366671号商標及び登録第5701070号商標(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-016397