商標拒絶査定不服審判
2024-012198
シーディングフォーザヒューチャー、シーディングフォーザフユーチャー
- 審判番号
- 2024-012198
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-091827
- 請求日
- 2024年07月25日
- 審決日
- 2024年11月12日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユニカフェ
- 【請求人代理人】梅村 莞爾
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W2930323543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 91827拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月19日 :意見書の提出
令和6年 5月31日付け:拒絶査定
令和6年 7月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、全体的に緑色を基調とする色彩を有し、二重の円の枠の内側上部に、前記枠の線の曲率にあわせて円弧状に表した「SEEDING FOR THE FUTURE」の文字(前記文字部分の「O」の文字の内側を赤色に塗りつぶしている)、前記枠の内側中央に双葉の苗木と思われる黄緑色の図形、及び前記枠の内側下部に人間の両手をモチーフにしたと思われる図形を配置した構成よりなり、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり、補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1204478号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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