商標拒絶査定不服審判
2021-014896
ドコデモセンプーキ、ドコデモ
- 審判番号
- 2021-014896
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-116443
- 請求日
- 2021年11月02日
- 審決日
- 2022年06月17日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーアップ株式会社
- 【請求人代理人】椿 豊
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W11) / T18 .272-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-116443拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年9月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月12日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月2日 :意見書の提出
令和3年7月30日付け:拒絶査定
令和3年11月2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「どこでも扇風機」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電気式扇風機」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は「どこでも扇風機」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「どこでも」の文字は、場所を問わず使用できることを理解させるものとして使用され、また、「扇風機」の文字は、本願に係る指定商品との関係において、商品の一般名称を表示するものといえる。加えて、「どこでも扇風機」と称した扇風機が販売されている実情も見受けられるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「場所を問わず使用できる扇風機」であることを理解するにすぎず、単に商品の品質を表示したものとして認識する。また、本願商標は、普通に用いられる方法で表示するものであって、「どこでも扇風機」以外の文字や図形を含んでいないから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに相応する指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「どこでも扇風機」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「どこでも」の文字が「場所を問わない」程の意味合いを有し、「扇風機」の文字が商品の一般名称といえるとしても、その構成中に「使用できる」の意味を有する文字は含まれないから、その構成文字自体から「場所を問わず使用できる扇風機」であることを理解させるものとはいえない。
また、原審が指摘する「どこでも扇風機」と称した扇風機の販売事例(3件)をみるに、「ロゴス どこでも扇風機 81336700」(拒絶理由通知 別掲(3))、「乾電池&USB対応 どこでも扇風機(3段階調節機能付)ブルー-MK-5100」(拒絶理由通知 別掲(4))、「千住 センジュ TEKNOS テクノス KI-1010[どこでも扇風機 ホワイト]」(拒絶理由通知 別掲(5))において、「どこでも扇風機」の文字は、いずれも商品の名称とも理解できるものであって、必ずしも商品の品質を表す表示とはいえないばかりでなく、使用例も3件にすぎない。
さらに、原審が指摘する「どこでも」の具体的な内容は、「いつでもどこでもスマホで・・・コントロール・・・」(拒絶理由通知 別掲(1))、「どこでも真空にできる充電式の真空パック器・・・」(拒絶理由通知 別掲(2))」であって、「どこでも」の内容は商品によって異なっており、「どこでも」の文字が一義的、直接的に「場所を問わず使用できる」ことを表しているとはいえない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「どこでも扇風機」の文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の特定の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「どこでも扇風機」の文字は、商品の特定の品質を直接的に表す表示として需要者、取引者に認識されるものであると認めることはできないから、本願商標はその指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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