商標拒絶査定不服審判
2019-013748
マンフク、マンプク、シュッチョードコデモ、ビイビイキュウマンプク、ビイビイキュウマンフク、バーベキューマンプク、バーベキューマンフク、シュッチョー、ドコデモ
- 審判番号
- 2019-013748
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-014481
- 請求日
- 2019年09月25日
- 審決日
- 2021年03月17日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社まんぷくカンパニ
- 【請求人代理人】西村 裕一
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-14481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,バーベキューコンロ及びバーベキューグリルの貸与,加熱器の貸与,レジャーシートの貸与,テントの貸与,机及び椅子の貸与,食器の貸与」を指定役務として、平成30年1月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5988898号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年10月16日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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