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意匠拒絶査定不服審判

2022-001490

加湿器

審判番号
2022-001490
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-000062
登録番号
1732223
請求日
2022年02月01日
審決日
2022年11月01日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】スリーアップ株式会社
  • 【請求人代理人】椿 豊
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 外山 雅暁
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .4 -WY (D4-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条、意匠法第9条第5項、意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020- 62「加湿器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年1月6日の意匠登録出願(意願2020-000062)であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和4年(2022年)7月27日付けで、本願意匠は、意願2020-61の意匠と類似するので、意匠法第9条2項前段の規定に該当し、意匠法第9条4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、同年9月20日に意見書を提出すると共に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を「意願2020-61」とする手続補正を行い、本願を、意願2020-61を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。 この結果、本願は「意願2020-61」を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001490

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