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特許拒絶査定不服審判

2021-013973

喫煙材シート

審判番号
2021-013973
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-558386外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年10月14日
審決日
2022年07月27日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A24B) / P18 .575-Z (A24B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-558386「喫煙材シート」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 1日国際公開、WO2018/197892、令和 2年 6月18日国内公表、特表2020-517286〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)4月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年4月28日、(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は以下の通りである。 令和 元年10月29日 :翻訳文提出 令和 2年10月23日付け:拒絶理由通知書 令和 3年 2月 3日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 6月 8日付け:拒絶査定 令和 3年10月14日 :審判請求書、同時に手続補正書の提出 令和 3年11月 8日 :手続補正書(審判請求書)の提出 第2 令和3年10月14日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和3年10月14日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 (1)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和3年2月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 タバコ材の層と支持シートとを含む積層体であって、このタバコ材の層は粗く、不規則な面を有することにより、積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備える積層体。」 (2)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 タバコ材の層と支持シートとを含む積層体であって、このタバコ材の層は粗く、不規則な面を有することにより、積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備え、タバコ材は12重量%から16重量%までの水を含む積層体。」 2 補正の適否について 本件補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「タバコ材」に関して、「12重量%から16重量%までの水を含む」ことを限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(2)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項 ア 引用文献1 (ア)引用文献1の記載 原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用された国際公開第2008/056099号には、「喫煙可能な手巻きタバコ製品」(ROLL-YOUR-OWN SMOKABLE PRODUCT)に関して、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審にて付したものである。以下同様)。 a 「Figures 1a, 1b and 2 illustrate examples of a paper 1 for making smoking articles such as cigarettes. The paper 1 has tobacco 2 adhered to one side/surface. The tobacco 2 is adhered to the surface of the paper with a suitable adhesive. The tobacco 2 may be lamina tobacco, cut tobacco, reconstituted tobacco or a mixture of tobaccos. The tobacco 2 may comprise a compressed and /or ridged tobacco layer.」(第5頁第2-6行) (当審訳:図1a、1b、2は、紙巻きタバコなどの喫煙品を製造するための紙1の例を示している。紙1は、表面に付着したタバコ材2を有している。タバコ材2は、適当な接着剤を用いて紙の表面に接着されている。タバコ材2は、ラミナタバコ、刻みタバコ、再生タバコ、またはタバコの混合物であってもよい。タバコ材2は、圧縮及び/又は隆起したタバコ材の層を含んでいてもよい。) b 「The layer of tobacco 2 applied to the paper 1 may be compressed for storage, but may expand upon removal to provide a more open structure which will allow air to pass through, thereby lowering draw resistance such that reduced effort is required by the consumer to inhale through the smoking article.」(第6頁第18-21行) (当審訳:紙1に塗布されたタバコ材2の層は、保管のために圧縮することができるが、空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように取り出し時に膨らますことができる。これにより、吸引抵抗が低下し、消費者によって必要とされる喫煙物品を通じた吸入の努力が減少する。) c 「Referring to Figure 1b, the layer of tobacco 2 applied to paper 1 may be ridged or grooved longitudinally, with respect to the cylindrical axis of the final rolled product, to provide a more open structure which will allow air to pass through, thereby lowering draw resistance such that reduced effort is required by the consumer to smoke the smoking article.」(第6頁第22-26行) (当審訳:図1bを参照すると、紙1に塗布されたタバコ材2の層は、空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように、最終的な巻き製品の円筒軸線に関して、長手方向の隆起または溝付きであってもよい。これにより、吸引抵抗が低下し、消費者によって必要とされる喫煙物品を通じた吸入の努力が減少する。) d 図1a [図:0001392685000001.jpg] e 図1b [図:0001392685000002.jpg] f 図3a [図:0001392685000003.jpg] (イ)引用文献1の記載から分かること a 上記(ア)aの記載、上記(ア)dにおける図1aの記載、上記(ア)eにおける図1bの記載、及び上記(ア)fにおける図3aの記載から、紙1の表面にタバコ材2の層を接着させて一体化したものであるから、紙1とタバコ材2とが積層体を構成することが分かる。 b 上記(ア)bの記載、上記(ア)cの記載、上記(ア)eにおける図1b、及び上記(ア)fにおける図3aの記載から、タバコ材2の層は空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように、最終的な巻き製品の円筒軸線に関して、長手方向の隆起または溝付きとされる、あるいは、取り出し時に膨らますことができるように保管時に圧縮されており、これにより、紙1とタバコ材2からなる積層体は、丸められた際に空気が引き込まれるような透過性構造を有することが分かる。 (ウ)上記(ア)、(イ)から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「タバコ材2の層と紙1とを含む積層体であって、このタバコ材2の層は長手方向の隆起または溝付きとされる、あるいは、取り出し時に膨らますことができるように保管時に圧縮されることにより、積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備える積層体。」 イ 引用文献2 (ア)引用文献2の記載 原査定の理由に引用され、本願の出願日前に頒布された引用文献である、国際公開第2014/148611号(以下、「引用例2」という。)には、「タバコ充填材」に関して、図面とともに以下の記載がある。 「[0045] 香味成分含有液(D)の添加後、乾燥機で乾燥処理を施すことにより(S6)、所定の水分に調整された本発明に係るたばこ充填材(E)が製造される。乾燥後のたばこ充填材(E)中の水分は、例えば、5~15重量%、好ましくは11~13重量%である。」 「[0052] 本発明は、また、上記方法により得られるたばこ充填材および該たばこ充填材を含むたばこ製品にも関する。上記方法により得られたたばこ充填材をシガレットに適用することにより、香味に優れたシガレットを得ることができる。また、得られたシートたばこは、シガレット用材料品(巻紙、フィルター、包装紙、パッケージ等)としても使用することができる。さらに、得られたシートたばこは、シガレット以外のたばこ製品、例えばパイプ、葉巻、リトルシガーなどのたばこ製品、非燃焼型たばこ製品、スモークレスたばこ製品(例えば嗅ぎたばこ、口腔用たばこなど)に使用することができる。」 (イ)上記記載から、引用例2には、次の技術(以下「引2技術」という。)が記載されていると認められる。 「タバコ製品用のたばこ充填材(E)の水分を5~15重量%、好ましくは11~13重量%に調節する技術。」 (3)引用発明との対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 引用発明における「タバコ材2」及び「紙1」は、それぞれ本願補正発明における「タバコ材」及び「支持シート」に相当する。 したがって、本願補正発明と引用発明とは、 「タバコ材の層と支持シートとを含む積層体であって、このタバコ材の層は、積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備える積層体。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本願補正発明では、タバコ材の層は粗く、不規則な面を有しているのに対し、引用発明では、タバコ材2の層が「空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように、最終的な巻き製品の円筒軸線に関して、長手方向の隆起または溝付きとされる、あるいは、取り出し時に膨らますことができるように保管時に圧縮され」たとしている点。 [相違点2] 本願補正発明では、「積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するのに対し、引用発明は、積層体が丸められた際の透過性構造について言及されているのみであって、積層体が折り重ねられた際の透過性構造については明記されていない点。 [相違点3] 本願補正発明では、タバコ材は12重量%から16重量%までの水を含むのに対し、引用発明では、タバコ材2における水の含有割合が示されていない点。 (4)判断 ア 上記[相違点1]について検討する。 本願明細書では「粗く、不規則な面」について具体的な定義がなされていないものの、段落【0024】では、「タバコ材の層は粗面を有する。例えば、タバコ材の層は、均一ではないあるいは、不規則な表面を有してもよい。粗面はタバコ材の層が製せられる際に形成されてもよい。例えば、長軸方向あるいは横方向にタバコ材の層を圧縮することによって粗面を設けてもよい。例えば、タバコ材のストランドを巻き紙の上に置き圧縮することによって不規則な面を形成してもよい。」と記載されていることから、タバコ材の層を圧縮することによって形成された隆起や溝も、本願補正発明における「粗く、不規則な面」に含まれると推認される。 そうすると、引用発明の「隆起または溝」は、本願補正発明の上記関係記載のとおりの措置がなされているのであるから、両者はかかる相違点1に関して、実質的に同じ態様となる措置が講じられているというべきであるから、引用発明の表面は本願補正発明でいうところの「粗く、不規則な形状」を有しているといえる。 また、仮に引用発明におけるタバコ材の層を圧縮することによって形成された隆起や溝が不規則なものであると認められなかったとしても、それらを不規則な形状とすることは、当業者にとって特段に困難な事項とは言えない。また、そもそも、引用発明のタバコ材の層は、粒子状のタバコを接着して形成されたものであるから、その表面は意図的に滑らかにしない限り不規則な粗面となることは当業者にとって自明である。そうすると、引用発明のタバコ材の層は、隆起や溝の有無にかかわらず、不規則な粗面を有しているともいえる。 したがって、引用発明におけるタバコ材の層は、実質的に粗く、不規則な面であるといえ、仮に不規則な面ではなかったとしても、不規則な形状とすることは当業者にとって容易である。 イ 上記[相違点2]について検討する。 本願補正発明は、「積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するものであるが、言い換えると、「積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するもの、あるいは、「折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するもののどちらか片方を特定しているといえる。 そうすると、引用発明は、「積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有しているのであるから、相違点2は実質的な相違点ではない。 たとえ、実質的な相違点であったとしても、引用発明の積層体は、丸められた際に空気が引き込まれるような透過性構造を有するのであるから、その構造上の特性を考慮すれば、当該透過性構造は、積層体が折り重ねられた際にも機能することは当業者にとって自明であると言える。また、仮に自明でなかったとしても、積層体が丸められた際だけでなく折り重ねられた際にも機能するような透過性構造とすることは、当業者にとって格別に困難な事項とは言えない。 ウ 上記[相違点3]について検討する。 タバコ製品用のたばこ材の水分量を5~15重量%程度、好ましくは11~13%程度とすることは、例えば、引2技術等から、周知慣用技術(以下「周知技術A」)であると認められる。 ここで、周知技術Aの数値範囲は、本願補正発明における12~16重量%と一部重複するものの上限値及び下限値は本願補正発明のものとは若干異なっている。しかしながら、そもそも引用発明において、タバコ材2の層と紙1とを含む積層体は、ロール状に巻いて使用することが想定されているところ、該タバコ材2に含まれる水の含有割合を、タバコ材2の層が十分な柔軟性を有しつつも余分な水が紙1に染み出さない程度のものとすることは、単なる数値範囲の最適化又は好適化であって、当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎないと認められる。 また、本願補正発明では、明細書の段落【0027】で、「ある実施態様では、タバコ材はさらに水を有してもよい。再生タバコが添加剤として水を含有する場合、タバコ材はより柔軟になる。例えば、タバコ材は約5重量%から約20重量%の水を含有してもよい。より好ましくは、タバコ材は約12重量%から約16重量%の水を含有してもよい。」と述べている以外に、タバコ材の水の含有割合の数値範囲を12重量%から16重量%までとすることの効果や技術的意義について述べた特段の記載(例えば、タバコ材の水の含有割合が12~16重量%の数値範囲の内と外を比較した場合、効果において顕著な差が存在する等の記載)は見当たらず、技術常識を考慮しても、当該数値範囲によって、当業者が予測し得ないような顕著な効果がもたらされるとはいえない。また、そもそも、タバコ材の柔軟性は、水の含有量だけでなく、タバコ材の種類、熟成度合い、粒子の大きさ等に応じて様々な値を取り得るものであることから、前述の12~16重量%という数値範囲が、タバコ材の種類、熟成度合い、粒子の大きさ等によらず普遍的に顕著な効果を発揮するとも言い難い。したがって、タバコ材の水の含有割合の数値範囲を12重量%から16重量%までとすることの臨界的意義は認められない。 してみると、引用発明において、周知技術Aにおけるタバコ材の水の含有割合を適用し、さらにその数値範囲を好適化することにより、当該含有割合を12重量%から16重量%までとすることは、当業者がタバコ材2の余分な水が紙1に染み出さない範囲内においてタバコ材2の十分な柔軟性を実現するために適宜設計し得る設計的事項に過ぎない。 エ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「5.本願発明が特許されるべき理由」の「・補正後の本願請求項1について」において、添付資料(Tobacco returns for the 2006 calendar year Report to the Ministry of Health)の記載を根拠に、「ここで添付資料を参照します。添付資料の4ページの『Tobacco and additives use』の項には、『To calculate total tobacco used (assuming zero moisture), 13.5 percent moisture was subtracted for manufactured cigarettes, 20 percent for cigarette tobacco, 19 percent for pipe tobacco, and 12 percent for cigars from moist weights.』と記載されています。この記載は、様々なタバコ製品に用いられるタバコ材の典型的な水分量について説明したものに相当する記載を意味します。この記載から、従来の工場で製造されるシガレットに用いられるタバコ材の典型的な水分量は13.5重量%であることが知られており、また、手巻きタバコに用いられるタバコ材の典型的な水分量は20重量%であることが知られていることがわかります。なお、当該添付資料の記載において、『cigarette tobacco』が手巻きタバコを意味するものであることは、添付資料全体の報告内容から明らかです。よって当業者は、これら周知技術から、手巻きタバコに用いられるタバコ材の水分量は20重量%程度であると考えています。また、当業者は、従来の工場で製造されるシガレット製品と、手巻きタバコ製品との間には、タバコ材や紙、フィルターなどに関して多くの異なる要件を必要としていることも理解しています。」と主張する。 しかしながら、そもそも本願補正発明及び引用発明はともに「タバコ材の層と支持シートとを含む積層体」であって、タバコ材の層は予め支持シートに接着されているものであるから、巻紙上に使用者が自らタバコ材を詰めて巻く一般的な手巻きタバコ製品とは異なり、ある程度事前のアセンブリが施された製品といえ、一般的な手巻きタバコ製品で用いられる、別途保管される単体のタバコ材の水分量の適値が直ちに当てはまるとは言い難く、むしろ事前のアセンブリが施された製品としての側面を考慮すれば、従来の工場で製造されるシガレットにおける水分量である13.5重量%等に近いとみられ、こちらの適値を参考にするとも考えられる。 そうすると、例え一般的な手巻きタバコに用いられるタバコ材の水分量が20重量%程度であり、本願補正発明でのタバコ材の水分量の定めが異なる範囲であるとしても、支持シートにタバコ材を積層して一体化したとする構造を鑑みると、本願補正発明のようなタバコ材の一体化構造に見合う水分量は、一般的な手巻き用のものよりもむしろアセンブリがされたシガレットの水分量に近いとみられ、請求人が主張するような特異な水分量であるとは考えにくい。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (5)まとめ 以上のように、本願補正発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 むすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和3年2月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2の[理由]1(1)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、次の理由を含むものである。 この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:国際公開第2008/056099号 3 引用文献 引用文献1の記載事項は、前記第2の[理由]2(2)アに記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「タバコ材は12重量%から16重量%までの水を含む」という限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明と引用発明との間の相違点は、前記第2の[理由]2(3)に記載した[相違点1]及び[相違点2]のみとなり、この点は、前記第2の[理由]2(4)ア及びイに記載したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項に該当し、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013973

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