2021-013588
ブリモテン
- 審判番号
- 2021-013588
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-078613外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月06日
- 審決日
- 2022年05月27日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「Brimoten」の欧文字を横書きしてなり、第5類「医療用薬剤,医療用剤及び獣医科用剤,医療用の衛生剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。),乳児用食品,人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),膏薬,包帯類,歯科用充てん材料,歯科用ワックス,消毒剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,点眼薬,目薬,眼科用剤,緑内障治療用の薬剤,緑内障治療用の点眼薬,薬剤,医療用試験紙,医療用診断剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,失禁用おむつ,おむつ,おむつカバー,サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),歯科用セメント,防虫紙」を指定商品として、令和元年6月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月6日に意見書が提出されたが、同3年6月29日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年10月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「Brimoten」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該文字は、医薬品の一般名称である「brimonidine」と類似するものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、当該商品を「brimonidine」であると認識し得るものである。したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Brimoten」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標「Brimoten」と医薬品の国際一般名称として登録されている「brimonidine」とは、外観において、語頭の5文字は共通するものの、これらの文字に続く「ten」と「nidine」とでは、その綴りが明らかに相違しており、また、称呼において、両者からは、それぞれ「ブリモテン」及び「ブリモニジン」の称呼が生じるところ、これらは全体の音数が異なり、明瞭に聴別し得るものである。さらに、本願商標「Brimoten」は、特定の語義を有しない一種の造語であるから、特定の観念は生じないものであり、他方、「brimonidine」は、医薬品の国際一般名称を表すものであるから、観念において相紛れるおそれはない。これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と「brimonidine」とは、互いに類似しないものとみるのが相当であるから、本願商標に接する取引者、需要者が、前記医薬品を表すものとして認識するとはいい難い。
また、前記医薬品が、「Brimoten」と表示されて一般に取引されているとする事実も発見できないものであり、かつ、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示したものと認識されるというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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