商標拒絶査定不服審判
2021-013476
ニトリート、ナイトリート
- 審判番号
- 2021-013476
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-078664外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月05日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W0305) / T18 .262-WY (W0305) / T18 .263-WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 2音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半相違音「ナイ」相違音「ニ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音長さ: 6〜8音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4516551号「ナイトリート」「NIGHTREAT」第3類
- 引用商標2登録第5257807号「ナイトリート」「NIGHTREAT」称呼 ナイトリート第29類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 78664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「NITREAT」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類、第17類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月10日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同年7月2日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和3年10月5日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付の手続補正書により、第3類及び第5類に属する別掲2に記載のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されている。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4516551号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「ナイトリート」の片仮名と「NIGHTREAT」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成12年10月18日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第5257807号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「ナイトリート」の片仮名と「NIGHTREAT」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成21年1月22日に登録出願、第29類「乳たんぱく加水分解物を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状・タブレット状・棒状・ブロック状の加工食品,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆乳,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同21年8月14日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標は、いずれの商標も一般的な書体で横書きされた文字のみからなるものであって、大きな差異があるとはいい難く、両商標は語頭の「NI」の欧文字及び語尾の「TREAT」の欧文字が共通するものであって、これらは、いずれも「ナイトリート」の称呼を生じるものであるから、観念において、区別できるもの又は誤認混同を生じないとしても、本願商標と引用商標とは、時と場所を異にしてこれらに接した場合に、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある、類似の商標であり、原審補正商品及び役務には、引用商標の指定商品と同一又は類似するものが含まれているから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
引用商標1に係る閉鎖商標原簿によれば、引用商標1の商標権は、令和3年10月26日に存続期間の満了により、抹消されており、その登録が同4年7月6日になされている。
よって、引用商標1との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「NITREAT」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。
そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ニトリート」の称呼を生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ニトリート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標2について
引用商標2は、上記2(2)のとおり、「ナイトリート」の片仮名と「NIGHTREAT」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、引用商標2の構成中、「ナイトリート」の文字は、「NIGHTREAT」の欧文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解できることから、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ナイトリート」の称呼を生じ、「ナイトリート」の片仮名及び「NIGHTREAT」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2とを比較すると、外観においては、両商標は、「ナイトリート」の片仮名の有無の差異があることに加え、本願商標と引用商標2の欧文字部分との比較においても、「GH」の欧文字の有無の差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ニトリート」の称呼と引用商標2から生じる「ナイトリート」の称呼とは、語頭において、「ニ」の音と「ナイ」の音の差異を有し、前者が5音、後者が6音という短い音構成においては、称呼の識別上重要な語頭音の差異が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標2とは、いずれも、特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観上、明確に区別し得るものであり、本願商標から生じる「ニトリート」の称呼と引用商標2から生じる「ナイトリート」の称呼とは、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものであるから、両商標は非類似の商標である。
なお、仮に、原審説示のように、本願商標が、「ナイトリート」の称呼をも生じると判断した場合であっても、上記のとおり、両商標の外観は、明確に区別し得るものであることからすると、両商標の外観の相違が、称呼の共通性を凌駕するものと判断するのが相当であるから、両商標は非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、本願商標は、引用商標2との関係において、本願の当審補正商品と引用商標2の指定商品とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標2と類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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