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商標拒絶査定不服審判

2021-012711

オダイジニホーモンカンゴリハビリステーション、オダイジニ

審判番号
2021-012711
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-073832外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月22日
審決日
2021年12月21日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .18 -WY (W3544) / T18 .91 -WY (W3544)
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
使用意思(3条1項柱書)指定商品の表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-73832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年6月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年3月19日付け:拒絶理由通知
令和3年8月17日付け:拒絶査定
令和3年9月22日付け:審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「おだいじに訪問看護リハビリステーション」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正により、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「訪問による介護,訪問による養護,訪問による看護,高齢者の介護・養護,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,調剤,健康診断,栄養の指導,調剤に関する指導及び助言,調剤に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供,医療機関に関する情報提供,医療情報の提供の媒介又は取次ぎ,介護に関する情報の提供,医療補助,健康管理に関する指導及び助言,老人の介護施設又は養護施設の紹介又は取次ぎ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願に係る指定役務は、薬剤師、医師、歯科医師ではなく、かつ、薬局の開設の許可を受けた法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「調剤」を含む。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定役務中、第44類「零売,零売/調剤に関する指導及び助言,零売/調剤に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その表示が適切ではなく、その内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第44類の役務を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審において、前記1の審判請求書により「薬局開設許可書」及び「麻薬小売業者免許証」が提出された結果、請求人が、本願商標を使用できない蓋然性についての疑義がなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は、その指定役務について、前記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-012711

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