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商標拒絶査定不服審判

2022-007511

オダイジニヤッキョク、オダイジニ

審判番号
2022-007511
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-073831
請求日
2022年05月19日
審決日
2022年11月15日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】GOOD AID株式会社
  • 【請求人代理人】高橋 伸也
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .91 -WY (W3544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 73831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「おだいじに薬局」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月30日に意見書が提出されたが、同4年4月8日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和4年5月19日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第35類及び第44類に属する別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第44類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007511

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