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商標拒絶査定不服審判

2022-016318

セルフケアヤッキョク、セルフケア

審判番号
2022-016318
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-099616
請求日
2022年10月12日
審決日
2023年06月30日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】GOOD AID株式会社
  • 【請求人代理人】高橋 伸也
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .91 -WY (W3544) / T18 .26 -WY (W3544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-99616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「セルフケア薬局」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年7月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月9日付けの拒絶理由の通知がされ、同年7月22日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年10月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5164015号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年8月10日に登録出願、第10類、第16類、第20類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として(別掲3)、同20年9月5日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないものが含まれるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び第44類の役務を指定したものと認めることもできず、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)本願商標と引用商標は類似の商標であり、また、本願の指定役務は引用商標に係る指定商品と類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の役務はすべて削除され、その結果、当審補正役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していないとして、また、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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