商標拒絶査定不服審判
2021-012618
マッスル
- 審判番号
- 2021-012618
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-091216
- 請求日
- 2021年09月21日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グローブライド株式会社
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 91216拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Muscle」の文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、令和2年7月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年2月15日に意見書が提出されたが、同年6月16日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月21日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4321679号商標(以下「引用商標」という。)は、「MUSCLE CARBON」の文字を標準文字で表してなり、平成9年12月18日に登録出願、第28類「カーボン釣り竿,フロロカーボン素材の釣り糸」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは、「マッスル」の称呼及び「筋肉、腕力」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
引用商標は、「MUSCLE CARBON」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、引用商標は、その構成文字に相応して「マッスルカーボン」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、引用商標の構成中の「CARBON」の文字は、「炭素」(「ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)を意味する英語であり、また、引用商標の指定商品の原材料として「炭素繊維素材」(カーボンファイバー)が使用されているとしても、「CARBON」の文字が、直ちに、「炭素繊維素材」(カーボンファイバー)を使用した釣り竿(カーボンロッド竿)を表すものと判断すべき特別な事情はないことからすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「CARBON」の文字を捨象し、「MUSCLE」の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当である。
さらに、引用商標を構成する各文字から、引用商標全体として、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「マッスルカーボン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、引用商標の構成中の「MUSCLE」の文字を引用商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「マッスル」の称呼及び「筋肉、腕力」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012618