2021-012228
ヒトミソーカイ
- 審判番号
- 2021-012228
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-053828外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月13日
- 審決日
- 2022年07月11日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「瞳爽快」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として令和2年5月7日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年11月11日付けで拒絶理由の通知、同3年1月21日付けで意見書の提出、同年6月11日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月13日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「瞳爽快」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「瞳」の文字は、「眼球の虹彩が囲む円形の小孔。」の意味を有する語として、「爽快」の文字は、「さわやかで気持がよいこと。」の意味を有する語として、親しまれているものであるから、本願商標全体として「瞳が爽快であること」ほどの意味合いを容易に認識させる。
そして、本願指定商品に関連する分野において、「瞳を爽快にする商品」が広く生産、販売され、そのような商品に「瞳爽快」等の文字が使用されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「瞳を爽快にする商品」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、「瞳を爽快にする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「瞳爽快」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中「瞳」の文字は「目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。」の意味を、「爽快」の文字は「さわやかで気持ちがよいこと。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるとしても、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、具体的な商品の品質を表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「瞳爽快」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを想起させるとしても、その指定商品について、商品の品質を表示するものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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