2021-012221
イナリフクジュヤ、イナリ、フクジュヤ、イナリズシ
- 審判番号
- 2021-012221
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-045603外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月13日
- 審決日
- 2022年04月12日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第1810252号「福寿屋」第30類
- 登録第2153651号(図形等・別掲)第30・29・31・32類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月24日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、以下の登録商標をまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1810252号商標
(2)登録第2153651号商標
第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「FUKUJUYA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、破線の縦長楕円(以下「楕円部分」という。)の内部の中央に、黄色と紫色で着色した2つの花とその茎及び葉の図(以下「植物図形部分」という。)を大きく表し、植物図形部分の上部と下部に、それぞれ、大きく「INARI」の文字、「FUKUJUYA」の文字を配し、植物図形部分の右側と左側に、それぞれ、小さく不明瞭な態様で、「伊奈利寿司」の文字、「福寿家」の文字を配してなるところ、本願商標の外観は、楕円部分の内部に、植物図形部分と文字部分の各構成がバランスのとれた大きさでまとまりよく配置されており、植物図形部分のうちの2つの花が黄色と紫で着色されているほかは、すべてが黒色で表されていること、楕円部分を描く線と、「INARI」及び「FUKUJUYA」の文字を表す線とがほぼ同一の太さで表されているほか、上下の「INARI」の文字と「FUKUJUYA」の文字とが同じ書体でいずれも楕円部分の湾曲に沿うように、統一的にデザイン化されていること、右側と左側の「伊奈利寿司」の文字と「福寿家」の文字も同じ書体で表されていることに照らすならば、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの構成が調和した、全体として、まとまりのある一体的なものとして認識するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標において、「FUKUJUYA」の文字部分のみが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分のみを本願商標の特徴部分とすることはできないものである。
また、他に、本願商標の構成中、「FUKUJUYA」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「FUKUJUYA」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2021-012221