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商標拒絶査定不服審判

2024-016910

フクヤ

審判番号
2024-016910
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-139988
請求日
2024年10月23日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ふくや
  • 【請求人代理人】松尾 憲一郎
  • 【請求人代理人】市川 泰央
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-139988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年12月22日に登録出願された商願2020-158247に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同5年12月18日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月20日 :意見書の提出 令和6年 7月19日付け:拒絶査定 令和6年10月23日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ふくや」の文字を毛筆体様の書体で一列に横書きしてなり、第29類「乳製品」及び第30類「明太子を使用してなる調味料,食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4962379号商標(以下「引用商標」という。)は、「福屋」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月14日登録出願、第30類「調味料,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ふくや」の文字を毛筆体様の書体で一列に横書きしてなるところ、該文字は辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことから、造語として認識されるというべきものである。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「フクヤ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「福屋」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は辞書類に掲載されている語ではないものの、その構成中の「屋」の文字は、「家号や雅号、書斎に用いる語。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、これが文字の語尾にある場合には、「屋」の前に位置する文字とを結合した全体が特定の屋号を表すものとして一般に用いられていることから、屋号を表現したものと認識され得るものである。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「フクヤ」の称呼が生じ、また、「「福屋」という屋号」の観念が生じ得るものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数、書体が異なり、それぞれ別異の語を表したものと容易に理解できるものであるから、明確に区別することができるものである。 そして、称呼においては、「フクヤ」で同一である。 また、観念においては、本願商標よりは特定の観念は生じないのに対し、引用商標よりは「「福屋」という屋号」の観念が生じ得るものであるから、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であるとしても、外観においては明確に区別できるものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるところ、本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016910

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