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商標拒絶査定不服審判

2022-019812

フクヤ

審判番号
2022-019812
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-158247外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月06日
審決日
2024年04月10日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W2930354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-158247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
理 由

1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、令和2年12月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年11月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月 4日付け:意見書、手続補正書
令和4年 9月 1日付け:拒絶査定
令和4年12月 6日付け:審判請求書
令和5年 1月19日付け:手続補正書
令和5年11月 6日付け:審尋
令和5年12月18日付け:回答書、手続補正書
令和6年 1月 9日付け:審尋
令和6年 2月26日付け:回答書、手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「ふくや」の文字を横書きしてなり、第29類、第30類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第29類、第30類、第35類、第41類及び第43類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2460435号、登録第3079593号、登録第3079594号、登録第3120830号及び登録第4962379号と同一又は類似の商標(以下、「引用商標」という。)であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、当審において、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

なお、当審において、審尋で引用した登録第2399859号商標及び登録第2404952号商標について、本願の指定商品及び指定役務が、上記2のとおり補正された結果、それら登録商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 本願の指定商品及び指定役務
内容を表示(5行)

第29類「明太子,辛子明太子,たらこ,チューブ入り明太子,油漬け明太子,明太子を使用してなる加工水産物,明太子を加味してなるツナの缶詰,明太子入りのいわし,明太子漬け鮭,明太子漬けししゃも,明太子を使用してなる菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),明太子を使用してなる食用油脂,明太子を使用してなる肉製品,明太子を使用してなるコロッケ,明太子を使用してなるウインナー,明太子入り鶏の手羽肉,明太子を使用してなる油揚げ,明太子を使用してなるこんにゃく,明太子を使用してなる豆腐,明太子を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,明太子を使用してなるお茶漬けのり,明太子を使用してなるふりかけ,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」

第30類「明太子を使用してなる菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),明太子を使用してなるパン,明太子を使用してなるサンドイッチ,明太子を使用してなる中華まんじゅう,明太子を使用してなるハンバーガー,明太子を使用してなるピザ,明太子を使用してなるホットドッグ,明太子を使用してなるミートパイ,明太子を使用してなるぎょうざ,明太子を使用してなるしゅうまい,明太子を使用してなるすし,明太子を使用してなるたこ焼き,明太子を使用してなる弁当,明太子を使用してなるラビオリ,明太子を使用してなるパスタソース,食品香料(精油のものを除く。),菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース」

第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,明太子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,餃子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お茶漬けのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」

第41類「博物館の提供,明太子に関する知識の教授,料理に関する知識の教授,明太子に関する資料の展示,その他の水産物及び加工水産物に関する資料の展示,教育又は研修を目的とした工場施設等の見学会(商品の販売促進のための見学会を除く。)の開催,料理教室の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,美術館における美術品の展示及び博物館における資料・文化財の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」

第43類「家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」

審決本文(J-PlatPat)

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2022-019812

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