商標拒絶査定不服審判
2024-009220
イナズマ
- 審判番号
- 2024-009220
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-040094
- 請求日
- 2024年06月04日
- 審決日
- 2025年09月16日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヨウジヤマモト
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】小西 富雅
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .16 -WY (W1425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-40094拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月30日 :意見書の提出
令和6年 2月22日付け:拒絶査定
令和6年 6月 4日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「INAZUMA」の文字を標準文字で表してなり、第14類「宝飾品,貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「INAZUMA」の欧文字を、標準文字で表示してなるところ、「INAZUMA」の文字は「稲妻」を容易に想起させるものである。そして、「INAZUMA」、「イナズマ」、「稲妻」の文字及び図柄は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、需要者の関心を惹くために、商品のデザインに広く採用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「宝飾品,貴金属,身飾品,被服,履物,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」等に使用しても、これに接する需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりは、単なる商品の説明(例えば、稲妻をモチーフとした図柄の商品)、あるいは、単に商品のデザインの一種であると認識するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「稲妻」をローマ字表記したと解される「INAZUMA」の文字を、標準文字で表してなるところ、「稲妻」の文字は、「空中電気の放電する時にひらめく火花。多く屈折して見える。また、それが空に反映したもの。動作の敏速なさま、また瞬時的な速さのたとえに用いる。」等(「広辞苑第七版」岩波書店)を意味する語である。
確かに、原審において示したとおり、「稲妻型」や「イナズマモチーフ」のように、「稲妻」又は「イナズマ」と「モチーフ」又は「型」等を組み合わせた語が商品説明等に用いられたり、検索用のタイトルに羅列される語の一部として、「稲妻」「イナズマ」「INAZUMA」の語が用いられたりする場合があるとしても、それが直ちに商品の形状や特徴等を認識させるほどに一般に取引されているとまでは言い難いものであり、上記事実のみをもって、商品の説明やデザインの一種としてのみ認識されるとするのは適切ではない。むしろ、本願商標の「INAZUMA」の文字からは、一義的には自然現象としての「稲妻」の意味合い又は「動作の敏速なさま」の意味合いを認識させるというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単なる商品の説明等とみるよりも、上記「稲妻」ほどの漠然とした意味合い(観念)を認識させる自他商品の識別標識として理解するとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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