2021-011355
情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム
- 審判番号
- 2021-011355
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-061530外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月25日
- 審決日
- 2022年12月22日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】PayPay株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .55 -WZ (G06Q) / P18 .56 -WZ (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願は、平成31年3月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 7月28日付け 拒絶理由通知書
令和2年 9月30日 意見書、手続補正書の提出
令和3年 1月27日付け 拒絶理由通知書
令和3年 3月31日 意見書、手続補正書の提出
令和3年 5月17日付け 拒絶査定
令和3年 8月25日 審判請求書、手続補正書の提出
令和4年 4月28日付け 令和3年8月25日の手続補正について
の補正却下の決定、拒絶理由(最後の拒
絶理由)通知書
令和4年 7月 7日 意見書(以下、この意見書を「意見書」
という。)、手続補正書の提出
第2 令和4年7月7日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年7月7日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
本件補正は、特許請求の範囲について、下記(2)に示す本件補正前の特許請求の範囲の請求項1ないし15の記載(すなわち、令和3年3月31日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の記載)を、下記(1)に示す本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10へと補正するものである。
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
「【請求項1】入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって、第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求を取得する取得部と、前記取得部によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。続きを表示(全44行)【請求項2】前記取得部は、前記第1端末装置を利用するユーザを識別するユーザ識別情報、前記第2端末装置を利用する店舗を識別する店舗識別情報、及び前記第2端末装置に入力された前記金額に基づく前記入金額に関する情報を前記入金要求とともに取得することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。【請求項3】前記入金部は、前記取得部によって取得された前記入金額に関する情報に基づいて、前記第2端末装置に入力された前記金額から前記第2端末装置に入力された前記金額のうち第1の割合に相当する第1の金額を減額した金額に相当する電子マネーを入金することを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。【請求項4】前記入金部は、前記取得部によって取得された前記入金額に関する情報に基づいて、前記第2端末装置に入力された前記金額から前記第2端末装置に入力された前記金額のうち第2の割合に相当する第2の金額を増額した金額に相当する電子マネーを入金することを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。【請求項5】前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された電子マネーの入金額の累計金額に応じて、前記所定の金額を段階的に変更することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。【請求項6】前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された電子マネーの入金額の累計金額が多くなるほど、前記所定の金額を高くするように段階的に変更することを特徴とする請求項5に記載の情報処理装置。【請求項7】前記入金部は、前記入金額に相当する電子マネーとして、前記第2端末装置を利用する店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金することを特徴とする請求項1~6のいずれか一つに記載の情報処理装置。【請求項8】前記第2端末装置を利用する店舗の銀行口座から出金する出金部をさらに備え、前記取得部は、前記第2端末装置に入力された前記金額に基づく出金額に対応する赤伝票に関する赤伝情報を前記第2端末装置から取得し、前記出金部は、前記取得部によって取得された赤伝情報に基づいて、前記店舗の銀行口座から前記出金額を出金することを特徴とする請求項1~7のいずれか一つに記載の情報処理装置。【請求項9】コンピュータが実行する情報処理方法であって、入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって、第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求を取得する取得工程と、前記取得工程によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金工程と、を含むことを特徴とする情報処理方法。【請求項10】入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって、第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする情報処理プログラム。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
「【請求項1】第1端末装置により実行される端末制御プログラムであって、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置に表示された入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、続きを表示(全66行)を前記第1端末装置に実行させることを特徴とする端末制御プログラム。【請求項2】二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置により実行される端末制御プログラムであって、第1端末装置に表示された入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、を前記第2端末装置に実行させることを特徴とする端末制御プログラム。【請求項3】前記送信手順は、前記第2端末装置に入力された金額に基づく前記入金額に関する情報を前記入金要求とともに送信することを特徴とする請求項1または2に記載の端末制御プログラム。【請求項4】前記送信手順は、前記入金額に関する情報として、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を減額した金額に関する情報を送信することを特徴とする請求項3に記載の端末制御プログラム。【請求項5】前記送信手順は、前記入金額に関する情報として、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額に関する情報を送信することを特徴とする請求項3に記載の端末制御プログラム。【請求項6】前記送信手順は、前記第2端末装置を利用する店舗を識別する店舗識別情報を前記入金要求とともに送信することを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の端末制御プログラム。【請求項7】前記送信手順は、前記第1端末装置を利用するユーザを識別するユーザ識別情報を前記入金要求とともに送信することを特徴とする請求項1~6のいずれか一つに記載の端末制御プログラム。【請求項8】入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得部と、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。【請求項9】前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーであって、前記ユーザが前記現金を預け入れた前記利用店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する、ことを特徴とする請求項8に記載の情報処理装置。【請求項10】前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出された前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する、ことを特徴とする請求項8に記載の情報処理装置。【請求項11】前記取得部は、前記第1端末装置を利用するユーザを識別するユーザ識別情報、前記第2端末装置を利用する店舗を識別する店舗識別情報、及び前記第2端末装置に入力された前記金額に基づく入金額に関する情報を入金要求とともに取得することを特徴とする請求項8~10のいずれか一つに記載の情報処理装置。【請求項12】前記入金部は、前記取得部によって取得された前記入金額に関する情報に基づいて、前記入金額の電子マネーとして、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を減額した金額の電子マネーを入金することを特徴とする請求項11に記載の情報処理装置。【請求項13】前記第2端末装置を利用する店舗の銀行口座から所定の金額を出金する出金部をさらに備え、前記取得部は、前記第2端末装置に入力された金額に基づく出金額に対応する赤伝票に関する赤伝情報を前記第2端末装置から取得し、前記出金部は、前記取得部によって取得された赤伝情報に基づいて、前記店舗の銀行口座から前記出金額を出金することを特徴とする請求項8~12のいずれか一つに記載の情報処理装置。【請求項14】コンピュータが実行する情報処理方法であって、入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得工程と、前記取得工程によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金工程と、を含むことを特徴とする情報処理方法。【請求項15】入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする情報処理プログラム。」
2 本件補正について
(1)補正の目的について
特許法第17条の2第5項の規定によれば、拒絶理由通知を受けた後に更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に拒絶理由通知を受けた場合の特許請求の範囲の補正は、請求項の削除(第1号)、特許請求の範囲の減縮(第2号)、誤記の訂正(第3号)、明りようでない記載の釈明(第4号)を目的とするものに限るとされている。
そこで、本件補正の目的について、以下、検討する。(下線は、当審で付した。以下同じ。)
ア 本件補正後の請求項1に係る補正について
(ア)本件補正後の請求項1は、「情報処理装置」の発明であることから、本件補正後の請求項1は、同じく「情報処理装置」の発明である、本件補正前の請求項8に対応する。
なお、本件補正前の「情報処理装置」の発明は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項8ないし請求項13に記載されているところ、当該請求項9ないし請求項13に係る発明は、本件補正前の請求項8の記載を直接または間接的に引用して記載する発明であるから、本件補正前の「情報処理装置」の発明は、本件補正前の請求項8にて特定される技術事項をすべて含むものである。
(イ)本件補正前の請求項8、及び、本件補正後の請求項1の記載からみて、本件補正は、
本件補正前の請求項8の「入金要求を取得する取得部」の、「入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求」を、本件補正後の請求項1は、「入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって、第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求」とする補正事項(以下、「補正事項1」という。)と、
本件補正前の請求項8の「電子マネーを入金する入金部」の、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する」ことを、本件補正後の請求項1は、「前記取得部によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する」とする補正事項(以下、「補正事項2」という。)を含んでいる。
a)補正事項1について
a1)本件補正前の請求項8の「入金要求」が示す発明特定事項について
本件補正前の請求項8の取得部が取得する「入金要求」は、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく」「入金要求」である。
ここで、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく」「入金要求」について検討する。
本件補正前の請求項8には、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求」と記載されているから、本件補正前の請求項8の「入金要求」は、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」に「所定の金額を増額した入金額に関する」「入金要求」である。すなわち、本件補正前の請求項8の「入金要求」は、「第1端末装置を利用するユーザ」が、「第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」に「所定の金額を増額した入金額」に関する「入金要求」であるといえる。
そうすると、本件補正前の請求項8の「入金要求」は、「第1端末装置を利用するユーザが、第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」と「所定の金額を増額する金額」とを加えた入金額に関する「入金要求」であるといえ、本件補正前の請求項8は、少なくとも当該技術事項を含むことが特定されている。
a2)本件補正後の「入金要求」が示す発明特定事項について
本件補正後の請求項1の取得部が取得する「入金要求」は、「入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって」、「第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求」であることが特定されている。
a3)以上、本件補正前の請求項8の「入金要求」は、「第1端末装置を利用するユーザが、第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」と「所定の金額を増額する金額」とを加えた入金額に関する「入金要求」であるのに対し、本件補正後の請求項1の「入金要求」は、「入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって」、「第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求」であるから、補正事項1は、本件補正前の請求項8では、少なくとも、「第1端末装置を利用するユーザが、第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」と「所定の金額を増額する金額」とを加えた入金額に関する「入金要求」であることが特定されていたのに対し、本件補正後の請求項1の「入金要求」は、上記下線部に相当する事項を備えない構成となるように補正する補正事項である。
b)補正事項2について
b1)本件補正前の請求項8の「電子マネーを入金する入金部」が示す発明特定事項について
本件補正前の請求項8の「電子マネーを入金する入金部」は、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」、「前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部」であり、「前記現金の金額」は、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」であり、「前記所定の金額」は、「所定の金額を増額した入金額に関する入金要求」の「所定の金額」である。
このように、本件補正前の請求項8の「電子マネーを入金する入金部」において入金される電子マネーは、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に相当する電子マネー」と、上記a1)で検討した入金要求に含まれる「所定の金額を増額する金額」に相当する電子マネーであり、本件補正前の請求項8において、「電子マネーを入金する入金部」は、これらの電子マネーを入金することを特定しているといえる。
また、本件補正前の請求項8は、上記入金は、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」なされることであることも特定している。
b2)本件補正後の請求項1の「電子マネーを入金する入金部」が示す発明特定事項について
本件補正後の請求項1の「電子マネーを入金する入金部」は、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」、「前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部」であって、「前記入金額に相当する電子マネー」と「前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネー」とを入金するものであることを特定している。
また、本件補正後の請求項1の「電子マネーを入金する入金部」の「入金」は「前記取得部によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」なされることであることも特定している。
b3)以上、補正事項2は、
本件補正前の請求項8の「電子マネーを入金する入金部」は、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」、「第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に相当する電子マネー」と、上記a1)で検討した「所定の金額を増額する金額」に相当する電子マネーとを入金することを、本件補正後の請求項1の「電子マネーを入金する入金部」は、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」、「前記入金額に相当する電子マネー」と「前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネー」とを入金することに補正する補正事項であるといえる。
c)本件補正前後における発明特定事項の相違について
以上によれば、
本件補正前の請求項8は、情報処理装置が「入金要求を取得する取得部」と「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に・・・電子マネーを入金する入金部」とを備え、「入金要求を取得する取得部」が取得する入金要求に、「第1端末装置を利用するユーザが、・・・第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」と「所定の金額を増額する金額」とを加えた入金額に関する「入金要求」を含み、「電子マネーを入金する入金部」は、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」、「前記現金の金額に相当する電子マネー」と「所定の金額を増額する金額」に相当する電子マネーとを入金することを特定しているのに対し、
本件補正後の請求項1は、情報処理装置が「入金要求を取得する取得部」と「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に・・・電子マネーを入金する入金部」とを備え、「入金要求を取得する取得部」が取得する入金要求は、「第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額」の入金に関する入金要求であり、「電子マネーを入金する入金部」では、「前記取得部によって取得された入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に」、「前記入金額に相当する電子マネー」と「前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネー」とを入金することを特定している。
すなわち、本件補正前の請求項8は、電子マネーを入金する入金部に入金される金額のうち、「所定の金額を増額する金額」は、「入金要求」に含まれる「所定の金額を増額する金額」であって、「入金部」は、当該金額を取得部によって取得された入金要求に応じて入金するものであることを、補正事項1及び2により、本件補正後の請求項1は、入金要求が、本件補正前の請求項8の「所定の金額を増額する金額」を含まなくなったことから、本件補正後の請求項1に係る発明は、「入金部」における電子マネーの入金が、「取得部によって取得された前記入金要求に応じて」さえいれば、本件補正前の請求項8の入金要求に含まれる「所定の金額を増額する金額」とは無関係に行われることになり、このため、「前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額」に相当する電子マネーの入金を「入金部」が行うという技術事項も含まれることとなった。
このように補正事項1、2によって、本件補正前の請求項8の発明特定事項と本件補正後の請求項1の発明特定事項とを異なるものとすることは、その補正の目的が、請求項の削除(第1号)、特許請求の範囲の減縮(第2号)、誤記の訂正(第3号)、明りようでない記載の釈明(第4号)のいずれにも該当しないことは明らかである。
したがって、上記補正事項1及び補正事項2を含む本件補正は、その目的が、特許法第17条の2第5項第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含む補正である。
(ウ)そうすると、本件補正後の請求項1に係る補正は、特許法第17条の2第5項の第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含むものである。
イ 本件補正後の請求項4に係る補正について
(ア)本件補正後の請求項4は、本件補正後の請求項1を引用する本件補正後の請求項2を引用する請求項である。
そして、本件補正後の請求項2は、本件補正前の請求項8を直接引用する本件補正前の請求項11に対応する。
また、本件補正後の請求項4は、本件補正後の請求項1の「前記取得部によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部」をさらに「前記入金部は、前記取得部によって取得された前記入金額に関する情報に基づいて、前記第2端末装置に入力された前記金額から前記第2端末装置に入力された前記金額のうち第2の割合に相当する第2の金額を増額した金額に相当する電子マネーを入金する」と減縮する発明特定事項を含むものであって、本件補正後の請求項4の当該発明特定事項は、本件補正前の請求項9の「前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーであって、前記ユーザが前記現金を預け入れた前記利用店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する」、もしくは、本件補正前の請求項10の「前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出された前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する」に対応するものである。
してみると、本件補正後の請求項4は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項9を引用する本件補正前の請求項11、もしくは、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項10を引用する本件補正前の請求項11に対応する請求項である。
(イ)本件補正後の請求項4は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項9を引用する本件補正前の請求項11に対応する請求項であるとして以下検討する。
本件補正は、本件補正前の請求項9の「前記所定の金額に相当する電子マネーであって、前記ユーザが前記現金を預け入れた前記利用店舗でのみ利用可能な電子マネー」との発明特定事項を、「前記第2端末装置に入力された前記金額から前記第2端末装置に入力された前記金額のうち第2の割合に相当する第2の金額を増額した金額に相当する電子マネー」との発明特定事項にする補正(以下、「補正事項3」という。)を含むものである。
そして、本件補正前の請求項9の「前記所定の金額に相当する電子マネー」の「前記所定の金額」は、本件補正前の請求項8の「所定の金額」に対応するものであり、本件補正前の請求項8の「所定の金額」は「二次元コード」に含まれるものであり、「取得部」で取得されたものであるのに対して、本件補正後の請求項4の「前記第2端末装置に入力された前記金額から前記第2端末装置に入力された前記金額のうち第2の割合に相当する第2の金額を増額した金額に相当する電子マネー」は、「入金部」で増額された金額である。このため、補正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとはいえない。
また、この補正事項3が、請求項の削除、誤記の訂正、明りようでない記載の釈明を目的とするものであるともいえない。
(ウ)本件補正後の請求項4は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項10を引用する本件補正前の請求項11に対応する請求項であるとして以下検討する。
本件補正は、本件補正前の請求項10の「前記所定の金額に相当する電子マネーであって、前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出された前記所定の金額に相当する電子マネー」との発明特定事項を、「前記金額から前記第2端末装置に入力された前記金額のうち第2の割合に相当する第2の金額を増額した金額に相当する電子マネー」との発明特定事項にする補正(以下、「補正事項4」という。)を含むものである。
そして、本件補正前の請求項10の「第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネー」に加えられる「所定の金額に相当する電子マネー」は、「前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出」されるのに対し、本件補正後の請求項4は、「増額した金額に相当する電子マネー」は「入力された前記金額のうち第2の割合に相当する第2の金額に相当する第2の金額」に相当する電子マネーであり、補正事項4により、本件補正前の請求項10の「前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出」する機能が削除されている。
してみると、補正事項4は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとはいえない。
また、この補正事項4が、請求項の削除、誤記の訂正、明りようでない記載の釈明を目的とするものであるともいえない。
(エ)そうすると、本件補正後の請求項4に係る補正は、特許法第17条の2第5項の第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含むものである。
ウ 本件補正後の請求項5について
(ア)本件補正後の請求項5は、本件補正後の請求項1を引用する請求項である。
そして、発明の詳細な説明の段落【0081】に「また、入金部133は、ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額に応じて、所定の金額を段階的に変更する。また、入金部133は、ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多くなるほど、所定の金額を高くするように段階的に変更する。具体的には、入金部133は、電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多くなるほど、電子マネー入金の利用特典として、入金先の店舗限定の電子マネーを増額して入金する際のインセンティブ付与率を高くするように段階的に変更する。」と記載されていることから、本件補正後の請求項5の「前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された電子マネーの入金額の累計金額に応じて、前記所定の金額を段階的に変更する」との発明特定事項は、本件補正前の請求項10の「前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出された前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する」との発明特定事項に対応する。
そうすると、本件補正後の請求項5は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の10に対応する請求項である。
(イ)本件補正は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項10の「前記入金部」は、「前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出された前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する」との発明特定事項を、本件補正後の請求項5の「前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された電子マネーの入金額の累計金額に応じて、前記所定の金額を段階的に変更する」との発明特定事項にする補正(以下、「補正事項5」という。)を含んでいる。
このように、補正事項5によって、本件補正前の請求項8及び10の「入金部」の「前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出」する機能が削除されている。
そうすると、補正事項5は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとはいえない。
また、この補正事項5が、請求項の削除、誤記の訂正、明りようでない記載の釈明を目的とするものであるともいえない。
(ウ)そうすると、本件補正後の請求項5に係る補正は、特許法第17条の2第5項の第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含むものである。
エ 本件補正後の請求項6について
(ア)特許法17条の2第5項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正(同条1項ただし書4号)は、同条5項1号から4号までの事項を目的とするものに限ると規定し、同項2号は、「特許請求の範囲の減縮」(同法36条5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)と規定している。同法17条の2第5項の趣旨は、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにあるものと解される。このような同項の趣旨及び同項2号の文言に照らすと、補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものと解される。
以上を前提に、本件補正後の請求項6についての補正について検討をする。
(イ)本件補正後の請求項6は、本件補正後の請求項1を引用する本件補正後の請求項5を引用する請求項である。
そして、本件補正後の請求項6に記載された「前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された電子マネーの入金額の累計金額が多くなるほど、前記所定の金額を高くするように段階的に変更する」ことは、本件補正後の請求項6が引用する本件補正後の請求項5の「前記ユーザの電子マネー口座に入金された電子マネーの入金額の累計金額に応じて、前記所定の金額を段階的に変更する」「入金部」を特定するものであるが、本件補正前の請求項10を直接引用する本件補正前の請求項11及び13に、本件補正後の請求項6の上記「入金部」に対応するものはない。
加えて、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項10は、本件補正前の請求項8のみを引用していること、及び、択一的な記載でないことから、「n項引用形式請求項をn-1以下の請求項に変更する補正」にも、「発明特定事項が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な発明特定事項をそれぞれ限定して複数の請求項に変更する補正」にも該当しない。
このため、本件補正後の請求項6は、本件補正前の請求項10に対応するものである。
また、本件補正後の請求項6が引用する本件補正後の請求項5に係る補正(補正事項5)では、上記ウのとおり、本件補正前の請求項8及び10の「入金部」の「前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出」する機能が、本件補正後の請求項5では削除されており、また、本件補正後の請求項6でも本件補正前の請求項8及び10の「入金部」の「前記ユーザの前記電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多いほど高くなるインセンティブ付与率に基づいて算出」する機能は特定されていないから、本件補正後の請求項8は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項10を、限定したものであるとはいえない。
そして、本件補正前の請求項10は、上記ウのとおり、本件補正後の請求項5に対応するものであるから、本件補正後の請求項6は、本件補正により、新たに追加された請求項である。
(ウ)そうすると、本件補正後の請求項6に係る補正は、特許法第17条の2第5項の第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含むものである。
オ 本件補正後の請求項7について
(ア)本件補正後の請求項7は、本件補正後の「請求項1~6のいずれか一つに記載の情報処理装置」であるから、本件補正後の請求項7は、本件補正後の請求項1を引用する本件補正後の請求項5を引用する本件補正後の請求項7を含むものである。
(イ)本件補正後の請求項7の「前記入金部は、前記入金額に相当する電子マネーとして、前記第2端末装置を利用する店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する」との発明特定事項は、本件補正前の請求項8に「・・・第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得部と、・・・・。」と記載されていることから、本件補正前の請求項9の「前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーであって、前記ユーザが前記現金を預け入れた前記利用店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する」との発明特定事項に対応する。
そうすると、本件補正後の請求項7は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項9に対応する。
そして、本件補正前の請求項9の「前記入金部は、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーであって、前記ユーザが前記現金を預け入れた前記利用店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する」を、本件補正により、本件補正後の請求項7の「前記入金部は、前記入金額に相当する電子マネーとして、前記第2端末装置を利用する店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する」と補正するものである(以下、「補正事項6」という。)。
(ウ)上記アのとおり、本件補正後の請求項1は、本件補正前の請求項8に対応し、上記ウのとおり、本件補正後の請求項5は、本件補正前の請求項10に対応するものであるから、本件補正後の請求項1を引用する本件補正後の請求項5を引用する本件補正後の請求項7は、本件補正前の請求項8を引用する本件補正前の請求項9を引用する本件補正前の請求項10に対応することとなる。
しかしながら、本件補正前の特許請求の範囲には、本件補正前の請求項10に「請求項8に記載の情報処理装置」と記載されているように、本件補正前の請求項9を引用する本件補正前の請求項10には、本件補正前の請求項7を引用することは記載されていないから、本件補正後の請求項1を引用する本件補正後の5を引用する本件補正後の請求項7に対応する発明は、本件補正前の特許請求の範囲には記載されていない。
(エ)そうすると、補正事項6は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとはいえない。
また、この補正事項6が、請求項の削除、誤記の訂正、明りようでない記載の釈明を目的とするものであるともいえない。
(オ)してみると、本件補正後の請求項7に係る補正は、特許法第17条の2第5項の第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含むものである。
カ 本件補正後の請求項9及び10について
(ア)本件補正後の請求項9及び10に係る発明は、本件補正後の請求項1に係る「情報処理装置」の発明を、それぞれ「情報処理方法」及び「情報処理プログラム」とした発明であり、カテゴリ表現が異なるだけの発明である。
そして、本件補正前の特許請求の範囲には、「情報処理方法」及び「情報処理プログラム」に係る発明が本件補正前の請求項14及び15に記載されており、本件補正前の請求項14及び15に係る発明は、本件補正前の請求項8に係る「情報処理装置」の発明を、それぞれ「情報処理方法」及び「情報処理プログラム」とした発明であり、カテゴリ表現が異なるだけの発明である。
そうすると、本件補正後の請求項9及び10に係る発明は、それぞれ、本件補正前の請求項14及び15に係る発明に対応する。
(イ)してみると、上記アで検討したと同様に、本件補正後の請求項9及び10に係る補正は、特許法第17条の2第5項の第1号ないし第4号に掲げるいずれの事項にも該当しない補正事項を含むものである。
(2)審判請求人の主張について
審判請求人は、意見書において、補正の目的等について、
「〔2〕補正の概要上記の拒絶理由を解消すべく、本意見書と同日付けで手続補正書を提出し、本願の特許請求の範囲を補正しました。以下に、補正の概要について説明します。まず、補正前の請求項1-7を削除する補正をいたしました。これに伴い、補正前の請求項8-17が補正後の請求項1-10に繰り上がっております。補正後の請求項1における「入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金要求であって、第1端末装置を利用するユーザが前記二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に基づく入金額であって、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の入金に関する入金要求を取得する取得部と、」とする補正は、当初明細書の段落0015、0017および0066等の記載に基づくものです。また、補正後の請求項1における「前記取得部によって取得された前記入金要求に応じて、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記入金額に相当する電子マネーに加えて、前記第2端末装置の利用店舗でのみ利用可能な所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部と、」とする補正は、当初明細書の段落0017、0069および0079-0081等の記載に基づくものです。また、補正後の請求項1に合わせて、他の請求項の記載についても補正を行いましたが、係る補正事項は、出願当初明細書の記載に基づくものです。以上のように、本意見書と同日付けの手続補正書における補正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許法第17条の2の規定を満たします。」
と主張している。
上記主張は、本件補正の目的として、本件補正前の請求項1ないし7を削除する補正を行い、本件補正後の請求項1ないし10が本件補正前の請求項8ないし17に対応することを説明するとともに、本件補正後の請求項1ないし10に係る発明が新規事項を追加するものではないとしか主張せず、本件補正後の請求項1ないし10に係る補正について、特許法第17条の2第5項第2号ないし第4号のいずれの目的に該当するのかについて、何ら具体的に説明していない。
(3)小括
よって、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定を満たすものではないものを含むものである。
3 むすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について、
本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし15に係る発明は、令和3年3月31日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項によって特定される発明であり、上記第2[理由]1(2)に記載されたとおりのものである。
第4 当審拒絶理由について
令和4年4月28日付で、当審が通知した拒絶理由の概要は、次のとおりである。
(新規事項)令和3年3月31日に提出された手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、当初明細書等という。)に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
第5 当審拒絶理由についての判断
1 当初明細書等に記載された事項について
当初明細書等には、以下の記載がある。
(1)「【請求項1】第1端末装置により実行される端末制御プログラムであって、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、続きを表示(全74行)を前記第1端末装置に実行させることを特徴とする端末制御プログラム。【請求項2】二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置により実行される端末制御プログラムであって、第1端末装置に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、を前記第2端末装置に実行させることを特徴とする端末制御プログラム。【請求項3】前記送信手順は、前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額に関する情報を前記入金要求とともに送信することを特徴とする請求項1または2に記載の端末制御プログラム。【請求項4】前記送信手順は、前記入金額に関する情報として、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を減額した金額に関する情報を送信することを特徴とする請求項3に記載の端末制御プログラム。【請求項5】前記送信手順は、前記入金額に関する情報として、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額に関する情報を送信することを特徴とする請求項3に記載の端末制御プログラム。【請求項6】前記送信手順は、前記第2端末装置を利用する店舗を識別する店舗識別情報を前記入金要求とともに送信することを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに記載の端末制御プログラム。【請求項7】前記送信手順は、前記第1端末装置を利用するユーザを識別するユーザ識別情報を前記入金要求とともに送信することを特徴とする請求項1~6のいずれか一つに記載の端末制御プログラム。【請求項8】入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得部と、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の電子マネーを入金する入金部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。【請求項9】前記取得部は、前記第1端末装置を利用するユーザを識別するユーザ識別情報、前記第2端末装置を利用する店舗を識別する店舗識別情報、及び前記第2端末装置に入力された金額に基づく入金額に関する情報を入金要求とともに取得することを特徴とする請求項8に記載の情報処理装置。【請求項10】前記入金部は、前記取得部によって取得された入金額に関する情報に基づいて、前記入金額の電子マネーとして、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を減額した金額の電子マネーを入金することを特徴とする請求項9に記載の情報処理装置。【請求項11】前記入金部は、前記取得部によって取得された入金額に関する情報に基づいて、前記入金額の電子マネーとして、前記第2端末装置に入力された金額から前記第2端末装置に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額の電子マネーを入金することを特徴とする請求項9に記載の情報処理装置。【請求項12】前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額に応じて、前記所定の金額を段階的に変更することを特徴とする請求項11に記載の情報処理装置。【請求項13】前記入金部は、前記ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多くなるほど、前記所定の金額を高くするように段階的に変更することを特徴とする請求項12に記載の情報処理装置。【請求項14】前記入金部は、前記入金額の電子マネーとして、前記第2端末装置を利用する店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金することを特徴とする請求項8~13のいずれか一つに記載の情報処理装置。【請求項15】前記第2端末装置を利用する店舗の銀行口座から所定の金額を出金する出金部をさらに備え、前記取得部は、前記第2端末装置に入力された金額に基づく出金額に対応する赤伝票に関する赤伝情報を前記第2端末装置から取得し、前記出金部は、前記取得部によって取得された赤伝情報に基づいて、前記店舗の銀行口座から前記出金額を出金することを特徴とする請求項8~14のいずれか一つに記載の情報処理装置。【請求項16】コンピュータが実行する情報処理方法であって、入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得工程と、前記取得工程によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の電子マネーを入金する入金工程と、を含むことを特徴とする情報処理方法。【請求項17】入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に第2端末装置に入力された金額に基づく入金額の電子マネーを入金する入金手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする情報処理プログラム。」
(2)「【0006】本願に係る端末制御プログラムは、第1端末装置により実行される端末制御プログラムであって、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、を前記第1端末装置に実行させることを特徴とする。」
(3)「【0010】〔1.第1の実施形態〕〔1-1.情報処理の一例〕まず、図1を用いて、第1の実施形態に係る情報処理の一例について説明する。図1は、第1の実施形態に係る情報処理の一例を示す図である。第1の実施形態にかかる情報処理システム1には、第1端末装置10と、第2端末装置20と、情報処理装置100とが含まれる。第1端末装置10と、第2端末装置20と、情報処理装置100とは、所定のネットワークNを介して、有線または無線により通信可能に接続される。なお、図1に示す情報処理システム1には、任意の数の第1端末装置10と任意の数の第2端末装置20と任意の数の情報処理装置100とが含まれてもよい。続きを表示(全75行)・・・中 略・・・【0013】第1端末装置10は、QRコード(登録商標)の読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置20に表示された入金用のQRコード(登録商標)である入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。また、第1端末装置10は、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する。なお、以下では、第1端末装置10をユーザと同一視する場合がある。すなわち、以下では、ユーザを第1端末装置10と読み替えることもできる。・・・中 略・・・【0017】情報処理装置100は、コード決済サービスSA1を提供するサーバ装置である。また、情報処理装置100は、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座の残高を管理する。また、情報処理装置100は、入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する。また、情報処理装置100は、取得した入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額の電子マネーを入金する。【0018】ここから、図1を用いて、情報処理の流れについて説明する。図1は、実施形態に係る情報処理の一例を示す図である。図1に示す例では、ユーザU1は、コード決済サービスSA1を利用可能な店舗ST1において、現金を電子マネー口座にチャージすることを希望している。ユーザU1は、コード決済サービスSA1を利用可能な店舗ST1のカウンターで店舗ST1に800円の現金を預け入れる(ステップS11)。店舗ST1の従業員は、ユーザU1から預かった現金を売上として計上する。続いて、店舗ST1の従業員は、第2端末装置20にインストールされたアプリAP2を起動する。これにより、第2端末装置20は、入金用のQRコード(登録商標)である入金コードを生成する生成モードになる。また、店舗ST1の従業員は、ユーザU1から預かった現金の金額である800円を第2端末装置20に入力する(ステップS12)。・・・中 略・・・【0020】続いて、第2端末装置20は、入金額を算出すると、店舗ST1を識別する店舗ID「ST1」と入金額である720円の情報を埋め込んだ入金用のQRコード(登録商標)である入金コードを生成する。第2端末装置20は、入金用のQRコード(登録商標)を生成すると、生成した入金用のQRコード(登録商標)を第2端末装置20の画面に表示する(ステップS14)。【0021】また、店舗ST1の管理者は、入金額を算出した後に、ユーザから預かった現金の金額である800円から、店舗手数料である40円を引いた金額である760円をレジから出金して、店舗ST1によってコード決済サービスSA1の引き落とし口座として登録された店舗ST1の銀行口座に760円を入金する。第2端末装置20は、店舗ST1の銀行口座に入金された金額である760円分の赤伝票に関する赤伝情報を生成する。店舗ST1の管理者端末(図示略)は、第2端末装置20によって赤伝情報が生成されると、第2端末装置20が生成した赤伝情報をコード決済サービスSA1の管理者端末(図示略)へ送信する(ステップS15)。【0022】一方、ユーザU1は、店舗ST1に800円の現金を預け入れると、第1端末装置10にインストールされたアプリAP1を起動する。これにより、第1端末装置10は、入金用のQRコード(登録商標)を検知する(読み取る)ための撮像モードになる。第1端末装置10は、ユーザU1の操作に従って、第2端末装置20に表示された入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得する(ステップS16)。具体的には、第1端末装置10は、第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額である「720円」に関する情報が埋め込まれた入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで、入金情報として、入金額である「720円」に関する情報を取得する。また、第1端末装置10は、第2端末装置20を利用する店舗ST1を識別する店舗ID「ST1」が埋め込まれた入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで、入金情報として、店舗ID「ST1」を取得する。また、第1端末装置10は、記憶部14(図2参照)を参照して、第1端末装置10を利用するユーザU1を識別するユーザID「U1」を取得する。【0023】続いて、第1端末装置10は、入金情報を取得すると、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザU1の電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する(ステップS17)。具体的には、第1端末装置10は、入金情報として取得した入金額である「720円」に関する情報と、入金情報として取得した店舗ID「ST1」と、記憶部14(図2参照)から取得したユーザID「U1」とを入金要求とともに情報処理装置100へ送信する。・・・中 略・・・【0026】上述したように、第1端末装置10は、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置20に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。また、第1端末装置10は、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する。これにより、第1端末装置10は、ユーザが電子マネー等をチャージしたいと思ったときに、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している店舗であればいつでもどこでも手軽に現金をチャージすることを可能にする。したがって、第1端末装置10は、電子マネー等のチャージにおけるユーザビリティを向上させることができる。【0027】また、情報処理装置100は、入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する。また、情報処理装置100は、取得した入金要求に応じて、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座に第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額の電子マネーを入金する。これにより、情報処理装置100は、ユーザが電子マネー等をチャージしたいと思ったときに、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している店舗であればいつでもどこでも手軽に現金をユーザの電子マネー口座に入金することができる。したがって、情報処理装置100は、電子マネー等のチャージにおけるユーザビリティを向上させることができる。・・・中 略・・・〔1-2.第1端末装置の構成〕次に、図2を用いて、第1の実施形態に係る第1端末装置10の構成について説明する。図2は、第1の実施形態に係る第1端末装置10の構成例を示す図である。図2に示すように、第1端末装置10は、通信部11と、入力部12と、撮像部13と、記憶部14と、制御部15と、表示部16とを有する。・・・中 略・・・【0035】(入金コード情報記憶部142)入金コード情報記憶部142は、入金コードに関する各種の情報を記憶する。図4に、第1の実施形態に係る入金コード情報記憶部の一例を示す。図4に示す例では、入金コード情報記憶部142は、「入金コードID」、「入金額」、「ユーザID」、「店舗ID」といった項目を有する。【0036】「入金コードID」は、入金コードを識別する識別情報を示す。「入金額」は、ユーザの電子マネー口座に入金する入金額を示す。「ユーザID」は、第1端末装置10を利用するユーザを識別する識別情報を示す。「店舗ID」は、第2端末装置20を利用する店舗を識別する識別情報を示す。【0037】(制御部15)制御部15は、コントローラ(controller)であり、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等によって、第1端末装置10の内部の記憶装置に記憶されている各種プログラム(例えば、アプリAP1)がRAMを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部15は、例えば、コントローラであり、ASIC(Application Specific Unit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現される。【0038】図5に示すように、制御部15は、取得部151と、送信部152と、受信部153と、表示制御部154とを有し、以下に説明する情報処理の作用を実現または実行する。・・・中 略・・・【0039】(取得部151)取得部151は、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置20に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。取得部151は、第2端末装置20によって生成された入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。取得部151は、第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額に関する情報が埋め込まれた入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。【0040】具体的には、取得部151は、入金情報として、第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額に関する情報を取得する。より具体的には、取得部151は、第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額に関する情報が埋め込まれた入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで、入金額に関する情報を取得する。取得部251は、読み取った入金コードに埋め込まれた入金額に関する情報を取得する。取得部151は、入金額に関する情報を取得すると、取得した入金額に関する情報を入金コードIDと対応付けて入金コード情報記憶部142に格納する。【0041】また、取得部151は、第2端末装置20を利用する店舗を識別する店舗識別情報が埋め込まれた入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。具体的には、取得部151は、入金情報として、第2端末装置20を利用する店舗を識別する店舗識別情報を取得する。より具体的には、取得部151は、第2端末装置20を利用する店舗を識別する店舗IDが埋め込まれた入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで、店舗識別情報である店舗IDを取得する。取得部251は、読み取った入金コードに埋め込まれた店舗IDを取得する。取得部151は、店舗IDを取得すると、取得した店舗IDを入金コードIDと対応付けて入金コード情報記憶部142に格納する。・・・中 略・・・【0050】〔1-3.情報処理のフロー〕次に、図5を用いて、第1の実施形態に係る情報処理の手順について説明する。図5は、第1の実施形態に係る情報処理手順を示すフローチャートである。図5に示す例では、第1端末装置10は、第2端末装置20に表示された入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得したか否かを判定する(ステップS101)。第1端末装置10は、入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得していない場合(ステップS101;No)、入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得まで待機する。【0051】一方、第1端末装置10は、入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得した場合(ステップS101;Yes)、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する(ステップS102)。【0052】〔1-4.情報処理装置の構成〕次に、図6を用いて、第1の実施形態に係る情報処理装置100の構成について説明する。図6は、第1の実施形態に係る情報処理装置100の構成例を示す図である。図6に示すように、情報処理装置100は、通信部110と、記憶部120と、制御部130とを有する。なお、情報処理装置100は、情報処理装置100の管理者等から各種操作を受け付ける入力部(例えば、キーボードやマウス等)や、各種情報を表示させるための表示部(例えば、液晶ディスプレイ等)を有してもよい。・・・中 略・・・【0063】(制御部130)図6の説明に戻って、制御部130は、コントローラであり、例えば、CPUやMPU等によって、情報処理装置100内部の記憶装置に記憶されている各種プログラム(情報処理プログラムの一例に相当)がRAMを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部130は、コントローラであり、例えば、ASICやFPGA等の集積回路により実現される。【0064】図6に示すように、制御部130は、提供部131と、取得部132と、入金部133と、出金部134とを有し、以下に説明する情報処理の作用を実現または実行する。なお、制御部130の内部構成は、図6に示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。・・・中 略・・・【0066】(取得部132)取得部132は、入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する。図1に示す例では、取得部132は、第1端末装置10から入金要求を取得する。【0067】また、取得部132は、第1端末装置10を利用するユーザを識別するユーザ識別情報、第2端末装置20を利用する店舗を識別する店舗識別情報、及び第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額に関する情報を入金要求とともに取得する。【0068】また、取得部132は、第2端末装置20に入力された金額に基づく出金額に対応する赤伝票に関する赤伝情報を第2端末装置20から取得する。例えば、取得部132は、第2端末装置20によって算出された出金額に対応する赤伝票に関する赤伝情報を取得する。例えば、取得部132は、ユーザから預かった現金の金額から、店舗手数料を引いた金額である出金額に対応する赤伝票に関する赤伝情報を取得する。・・・中 略・・・【0072】〔1-5.入金処理のフロー〕次に、図11を用いて、第1の実施形態に係る入金処理の手順について説明する。図11は、第1の実施形態に係る入金処理手順を示すフローチャートである。図11に示す例では、情報処理装置100は、入金用のQRコード(登録商標)である入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得したか否かを判定する(ステップS301)。情報処理装置100は、入金要求を取得していない場合(ステップS301;No)、入金要求を取得するまで待機する。」
(4)「【0076】〔1-7.変形例〕上述した第1の実施形態に係る情報処理システム1は、上記実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施されてよい。そこで、以下では、情報処理システム1の他の実施形態について説明する。なお、実施形態と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。【0077】続きを表示(全21行)〔1-7-1.コード決済サービスSA1によるインセンティブ提供モデル〕図1に示す例では、ユーザの電子マネー口座への入金に係る手数料をユーザが負担するビジネスモデルについて説明したが、本願発明に係るビジネスモデルはこれに限られない。ここでは、ユーザに対して電子マネー口座への入金に対するインセンティブを付与する。そして、ユーザに対して付与するインセンティブをコード決済サービスSA1が負担するビジネスモデルについて説明する。【0078】具体的には、送信部152は、入金額に関する情報として、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額に関する情報を送信する。例えば、送信部152は、第2端末装置20に入力された金額から固定金額である所定の金額を増額した金額に関する情報を送信する。また、送信部152は、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の割合に相当する金額である所定の金額を増額した金額に関する情報を送信する。【0079】取得部132は、入金額に関する情報として、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額に関する情報を取得する。入金部133は、取得部132によって取得された入金額に関する情報に基づいて、入金額の電子マネーとして、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額の電子マネーを入金する。例えば、入金部133は、第2端末装置20に入力された金額から固定金額である所定の金額を増額した金額の電子マネーを入金する。また、入金部133は、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の割合に相当する金額である所定の金額を増額した金額の電子マネーを入金する。【0080】また、入金部133は、入金額の電子マネーとして、第2端末装置20を利用する店舗でのみ利用可能な電子マネーを入金する。例えば、入金部133は、電子マネー変換時にコード決済サービスSA1利用可能店舗でのみ利用できるローカルな電子マネーを入金額のうち所定の金額を入金額から増額して入金する。入金部133は、ユーザに対しては、電子マネー入金の利用特典として、入金先の店舗限定の電子マネーを増額して入金する。【0081】また、入金部133は、ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額に応じて、所定の金額を段階的に変更する。また、入金部133は、ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多くなるほど、所定の金額を高くするように段階的に変更する。具体的には、入金部133は、電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多くなるほど、電子マネー入金の利用特典として、入金先の店舗限定の電子マネーを増額して入金する際のインセンティブ付与率を高くするように段階的に変更する。例えば、入金部133は、電子マネー口座に入金される入金額の累計金額が一月あたり100円~1,000円であるユーザのインセンティブ付与率を5%、1,001円~5,000円であるユーザのインセンティブ率を10%、5,001円~10,000円であるユーザのインセンティブ付与率を15%、10,001円~15,000円であるユーザのインセンティブ付与率を20%、…、100,000円以上であるユーザのインセンティブ付与率を50%と決めておき、電子マネー口座に入金される入金額の累計金額に応じて、ユーザに対する電子マネー口座への入金のインセンティブ付与率を段階的に高くする。例えば、入金部133は、電子マネー口座に入金される入金額の累計金額が一月あたり100,000円以上であるユーザU3が、店舗ST3で10,000円を電子マネー口座に入金する場合、インセンティブ付与率である50%を10,000円に乗じた金額である5,000円を10,000円から増額した合計15,000円をユーザU3の電子マネー口座に入金する。但し、ユーザU3に対してインセンティブとして付与された5,000円分の電子マネーは、店舗ST3でのみ利用可能であるものとする。【0082】〔1-7-2.加盟店フィー負担モデル〕上記のコード決済サービスSA1によるインセンティブ提供モデルでは、ユーザに対して付与するインセンティブをコード決済サービスSA1が負担するビジネスモデルについて説明したが、コード決済サービスSA1の契約加盟店舗がユーザに対して付与するインセンティブを負担してもよい。ここでは、コード決済サービスSA1の契約加盟店舗がユーザに対して付与するインセンティブを負担するビジネスモデルについて説明する。【0083】具体的には、コード決済サービスSA1の契約加盟店舗がユーザに対して付与するインセンティブを負担することで各契約加盟店舗が自由にユーザへのインセンティブ付与率を決定する。入金部133は、各契約加盟店舗によって設定されたインセンティブ付与率に応じて増額分の入金額を算出する。例えば、コード決済サービスSA1の契約加盟店舗である飲食店Aは、「今なら電子マネー入金で10%の電子マネークーポン(ボーナス)もらえる!」というキャンペーンを実行する。つまり、飲食店Aはユーザへのインセンティブ付与率を入金金額の10%に決定する。また、コード決済サービスSA1の契約加盟店舗であるアパレル店Bは、「期間中5%の電子マネークーポン(ボーナス)キャンペーン」というキャンペーンを実行する。つまり、アパレル店Bは所定期間中のユーザへのインセンティブ付与率を入金金額の5%に決定する。【0084】例えば、入金部133は、飲食店Aを訪れたユーザU4が、飲食店Aで10,000円を電子マネー口座に入金する場合、インセンティブ付与率である10%を10,000円に乗じた金額である1,000円を10,000円から増額した合計11,000円をユーザU4の電子マネー口座に入金する。但し、ユーザU4に対してインセンティブとして付与された1,000円分の電子マネーは、食店Aでのみ利用可能であるものとする。」
(5)「【0085】〔2.第2の実施形態〕〔2-1.情報処理の一例〕次に、図13を用いて、第2の実施形態に係る情報処理の一例について説明する。図13は、第2の実施形態に係る情報処理の一例を示す図である。上述してきた第1の実施形態では、コード決済サービスSA1を利用可能な店舗の端末である第2端末装置20に表示されたQRコード(登録商標)をユーザの端末である第1端末装置10が読み取る。そして、第1端末装置10が、QRコード(登録商標)に基づく入金要求を、ユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100に送信する情報処理の一例を説明した。第2の実施形態では、ユーザの端末である第1端末装置10に表示されたQRコード(登録商標)を、コード決済サービスSA1を利用可能な店舗の端末である第2端末装置20が読み取る。そして、第2端末装置20が、QRコード(登録商標)に基づく入金要求を、ユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100に送信する情報処理の例を示す。図13では、第2端末装置20が、二次元コード(QRコード(登録商標))を読み取り可能なバーコードリーダと、アプリAP2がインストールされたコンピュータと、POSレジの3つの装置全体を示す例を説明する。なお、第2端末装置20は、図1で示したような1台のタブレット型端末装置であってもよい。なお、第2の実施形態では、第1の実施形態と同様の構成について同一の符号を付して説明を省略する。続きを表示(全26行)【0086】ここから、図13を用いて、情報処理の流れについて説明する。図13は、実施形態に係る情報処理の一例を示す図である。図13に示す例では、ユーザU1は、コード決済サービスSA1を利用可能な店舗ST2において、現金を電子マネー口座にチャージすることを希望している。ユーザU1は、コード決済サービスSA1を利用可能な店舗ST2のカウンターで店舗ST2に800円の現金を預け入れる(ステップS21)。店舗ST2の従業員は、ユーザU1から預かった現金を売上として計上する。続いて、店舗ST2の従業員は、第2端末装置20にインストールされたアプリAP2を起動する。これにより、第2端末装置20は、入金用のQRコード(登録商標)を検知する(読み取る)ための撮像モードになる。また、店舗ST2の従業員は、ユーザU1から預かった現金の金額である800円を第2端末装置20に入力する(ステップS22)。・・・中 略・・・【0089】一方、ユーザU1は、店舗ST2に800円の現金を預け入れると、第1端末装置10にインストールされたアプリAP1を起動する。これにより、第1端末装置10は、入金用のQRコード(登録商標)である入金コードを生成する生成モードになる。第1端末装置10は、ユーザU1を識別するユーザID「U1」を埋め込んだ入金用のQRコード(登録商標)である入金コードを生成する。第1端末装置10は、入金コードを生成すると、生成した入金コードを第1端末装置10の画面に表示する(ステップS25)。【0090】第2端末装置20は、店舗ST2の従業員の操作に従って、第1端末装置10に表示された入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得する(ステップS26)。具体的には、第2端末装置20は、第1端末装置10を利用するユーザU1を識別するユーザID「U1」が埋め込まれた入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで、入金情報として、ユーザID「U1」を取得する。また、第2端末装置20は、記憶部24(図14参照)を参照して、第2端末装置20を利用する店舗ST2を識別する店舗ID「ST2」を取得する。また、第2端末装置20は、記憶部24(図14参照)を参照して、入金額である「720円」に関する情報を取得する。【0091】続いて、第2端末装置20は、入金情報を取得すると、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザU1の電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する(ステップS27)。具体的には、第2端末装置20は、入金情報として取得したユーザID「U1」と、記憶部24(図14参照)から取得した入金額である「720円」に関する情報と、記憶部24(図14参照)から取得した店舗ID「ST1」とを入金要求とともに情報処理装置100へ送信する。・・・中 略・・・【0094】上述したように、第2端末装置20は、第1端末装置10に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。第2端末装置20は、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する。これにより、第2端末装置20は、ユーザが電子マネー等をチャージしたいと思ったときに、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している店舗であればいつでもどこでも手軽に現金をチャージすることを可能にする。したがって、第2端末装置20は、電子マネー等のチャージにおけるユーザビリティを向上させることができる。・・・中 略・・・【0106】(取得部251)取得部251は、第1端末装置10に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。取得部251は、第1端末装置10によって生成された入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。取得部251は、第1端末装置10を利用するユーザを識別するユーザ識別情報が埋め込まれた入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。具体的には、取得部251は、入金情報として、第1端末装置10を利用するユーザを識別するユーザ識別情報を取得する。より具体的には、取得部251は、第1端末装置10を利用するユーザを識別するユーザIDが埋め込まれた入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで、ユーザ識別情報であるユーザIDを取得する。取得部251は、読み取った入金コードに埋め込まれたユーザIDを取得する。取得部251は、ユーザIDを取得すると、取得したユーザIDを入金コードIDと対応付けて入金コード情報記憶部242に格納する。・・・中 略・・・【0116】〔2-3.情報処理のフロー〕次に、図17を用いて、第2の実施形態に係る情報処理の手順について説明する。図17は、第2の実施形態に係る情報処理手順を示すフローチャートである。図17に示す例では、第2端末装置20は、第1端末装置10に表示された入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得したか否かを判定する(ステップS201)。第2端末装置20は、入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得していない場合(ステップS201;No)、入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得するまで待機する。【0117】一方、第2端末装置20は、入金用のQRコード(登録商標)を読み取ることで入金に関する入金情報を取得した場合(ステップS201;Yes)、取得した入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する(ステップS202)。」
(6)「【0118】〔3.効果〕上述してきたように、第1の実施形態に係る第1端末装置10は、取得部151と送信部152とを備える。取得部151は、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置20に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。送信部152は、取得部151によって取得された入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する。【0119】続きを表示(全14行)これにより、第1端末装置10は、ユーザが電子マネー等をチャージしたいと思ったときに、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している店舗であればいつでもどこでも手軽に現金をチャージすることを可能にする。したがって、第1端末装置10は、電子マネー等のチャージにおけるユーザビリティを向上させることができる。【0120】また、第2の実施形態に係る第2端末装置20は、取得部251と送信部252とを備える。取得部251は、第1端末装置10に表示された入金用の二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する。送信部252は、取得部251によって取得された入金情報に基づく入金要求を、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置100へ送信する。【0121】これにより、第2端末装置20は、ユーザが電子マネー等をチャージしたいと思ったときに、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している店舗であればいつでもどこでも手軽に現金をチャージすることを可能にする。したがって、第2端末装置20は、電子マネー等のチャージにおけるユーザビリティを向上させることができる。・・・中 略・・・【0132】また、実施形態に係る情報処理装置100は、取得部132と入金部133とを備える。取得部132は、入金用の二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する。入金部133は、取得部132によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置10を利用するユーザの電子マネー口座に第2端末装置20に入力された金額に基づく入金額の電子マネーを入金する。【0133】これにより、情報処理装置100は、ユーザが電子マネー等をチャージしたいと思ったときに、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している店舗であればいつでもどこでも手軽に現金をユーザの電子マネー口座に入金することができる。したがって、情報処理装置100は、電子マネー等のチャージにおけるユーザビリティを向上させることができる。」
2 請求項の記載
令和3年3月31日に提出された手続補正書に記載された特許請求の範囲の請求項(以下、「本願請求項」という。)1、2、8、14及び15の記載は以下のとおりである。(再掲)
「【請求項1】第1端末装置により実行される端末制御プログラムであって、二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置に表示された入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、を前記第1端末装置に実行させることを特徴とする端末制御プログラム。」
「【請求項2】二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置により実行される端末制御プログラムであって、第1端末装置に表示された入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードを読み取ることで入金に関する入金情報を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金情報に基づく入金要求を、前記第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座を管理する情報処理装置へ送信する送信手順と、を前記第2端末装置に実行させることを特徴とする端末制御プログラム。」
「【請求項8】入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得部と、前記取得部によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金部と、を備えることを特徴とする情報処理装置。」
「【請求項14】コンピュータが実行する情報処理方法であって、入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得工程と、前記取得工程によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金工程と、を含むことを特徴とする情報処理方法。」
「【請求項15】入金用の二次元コードであって、第1端末装置を利用するユーザが二次元コードの読み取りにより決済可能な決済サービスに対応している第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コードに基づく入金情報であって、入金に関する入金情報に基づく入金要求を取得する取得手順と、前記取得手順によって取得された入金要求に応じて、第1端末装置を利用するユーザの電子マネー口座に前記現金の金額に相当する電子マネーに加えて、前記所定の金額に相当する電子マネーを入金する入金手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする情報処理プログラム。」
3 当審の判断
(1)上記本願請求項1、2、8、14及び15で特定される「入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが」「前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コード」は、当初明細書等には記載されていない。
(2)すなわち、上記1(3)に記載されているように、当初明細書等に記載された「第1の実施形態」では、「入金用の二次元コード(入金用のQRコード(登録商標))」について、「店舗を識別する店舗ID」と「入金額」を埋め込むとの記載はあるものの、上記本願請求項1、2、8、14及び15に記載された「入金用の二次元コード」に「所定の金額を増額した入金額に関する入金要求」を含むことは、上記1(3)には記載されていない。
また、上記1(5)に記載されているように、当初明細書等に記載された「第2の実施形態」では、「入金用の二次元コード(入金用のQRコード(登録商標))」について、「ユーザU1を識別するユーザID「U1」」を埋め込むとの記載(【0089】)はあるものの、上記本願請求項1、2、8、14及び15に記載された「入金用の二次元コード」に「前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額」と「所定の金額を増額した入金額に関する入金要求」を含むことは、上記1(5)には記載されていない。
加えて、上記1(1)に示されているように、当初明細書等の請求項1、2、8、16及び17には、「入金用の二次元コード」が「入金コード」であること、並びに当初明細書等の請求項1及び2には、「入金コード」を読み取ることで入金に関する「入金情報」を取得すること、また、当初明細書等の請求項8、16及び17には、「入金情報」は入金に関する入金情報であることは記載されているが、上記本願請求項1、2、8、14及び15に記載された「入金用の二次元コード」に「所定の金額を増額した入金額に関する入金要求」を含むことは、上記1(1)には記載されていない。
さらに言及すると、上記1(4)に「変形例」として、「送信部152」が「入金額に関する情報として、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額に関する情報を送信する。」こと(【0078】)や、「取得部132」が「入金額に関する情報として、第2端末装置20に入力された金額から第2端末装置20に入力された金額のうち所定の金額を増額した金額に関する情報を取得する。」こと(【0079】)や、「入金部133」が「ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額に応じて、所定の金額を段階的に変更する。」こと(【0081】)及び、「入金部133」が「ユーザの電子マネー口座に入金された入金額の累計金額が多くなるほど、所定の金額を高くするように段階的に変更する。」こと(【0081】)が記載されているものの、これらの記載は、増額された入金額を、「第1端末装置10」もしくは「第2端末装置20」が備える「送信部152」が送信すること、「情報処理装置100」が備える「取得部132」が取得すること、「情報処理装置100」が備える「入金部133」が変更することが、記載されているだけであり、上記1(4)には、増額された入金額の情報が、「入金用の二次元コード」に埋め込まれていることは記載されていない。
また、当初明細書等の上記(1)~(6)以外の記載にも、上記本願請求項1、2、8、14及び15で特定される「入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが」「前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コード」は、記載されていない。
(3)そうすると、上記本願請求項1、2、8、14及び15に記載された、「入金用の二次元コードであって、前記第1端末装置を利用するユーザが」「前記第2端末装置の利用店舗に預け入れた現金の金額に加えて、所定の金額を増額した入金額に関する入金要求を含む二次元コードである入金コード」は、当初明細書等には記載されておらず、自明な事項でもなく、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
したがって、令和3年3月31日に提出された手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項の規定する要件を満たしていない。
第6 むすび
以上のとおり、令和3年3月31日に提出された手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第17条の2第3項の規定する要件を満たしていないから、本願は、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2021-011355