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特許拒絶査定不服審判

2024-007607

ツールクリブ管理システムにおいて管理される自動化ツール制御デバイス

審判番号
2024-007607
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-577681
請求日
2024年05月08日
審決日
2026年08月26日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】スナップ - オン インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 神山 茂樹
  • 審判官 中屋 裕一郎
  • 審判官 尾形 元
分類
P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .55 -WYF(G06Q) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・537-WYF (G06Q) / 標準データ:80・55 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2009-49481(JP,A) / 標準データ:参考文献:米国特許出願公開第2015/0039477(US,A1)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2021-577681「ツールクリブ管理システムにおいて管理される自動化ツール制御デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月30日国際公開、WO2020/264500、令和 4年 9月 1日国内公表、特表2022-538335、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)6月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年6月28日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和8年7月22日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007607

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