特許拒絶査定不服審判
2023-020481
人流データ表示システムおよび人流データ表示方法
- 審判番号
- 2023-020481
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-029960
- 請求日
- 2023年12月01日
- 審決日
- 2024年05月15日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グリーン・シップ
- 【請求人代理人】西原 広徳
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 古川 哲也
- 審判官 木方 庸輔
- 分類
- P18 .55 -WY (G06Q) / P18 .121-WY (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 29960「人流データ表示システムおよび人流データ表示方法」拒絶査定不服審判事件〔、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和5年2月28日の出願であって、同年6月5日付けの拒絶理由通知に対し、同年8月10日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年8月23日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年12月1日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
第2 令和5年12月1日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和5年12月1日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正後の特許請求の範囲
本件補正における特許請求の範囲の補正は、請求項1についての次の補正事項を含む。(下線部は、補正箇所である。)
「人によって保持される携帯端末の位置データ、固有識別データおよび計測日時データを含有する移動ログデータを取得する移動ログデータ取得手段と、
前記移動ログデータから前記固有識別データ毎に携帯端末を保持する人の居住地を設定した居住地設定済データを生成する居住地設定済データ生成手段と、
前記移動ログデータから前記固有識別データ毎に携帯端末を保持する人の訪問地を設定した訪問地設定済データを生成する訪問地設定済データ生成手段と、
人流データの生成条件としての注目地を設定する注目地設定手段と、
地域毎の複数の特性に基づいて前記訪問地とは異なる単位の地域毎に設定された地域類型のデータを記憶する地域類型データ記憶手段と、
前記地域類型のデータ、前記居住地設定済データおよび前記訪問地設定済データに基づいて、前記注目地に居住している人の訪問地および当該訪問地の地域類型、前記注目地を訪問した人の居住地および当該居住地の地域類型、または前記注目地を訪問した人の他の訪問地および当該他の訪問地の地域類型を示す人流データを生成する人流データ生成手段と、
前記訪問地の地域類型、前記居住地の地域類型、または前記他の訪問地の地域類型を地図上に可視化した状態で前記人流データを表示装置に表示する表示手段とを備えた
人流データ表示システム。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和5年8月10日にされた手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「人によって保持される携帯端末の位置データ、固有識別データおよび計測日時データを含有する移動ログデータを取得する移動ログデータ取得手段と、
前記移動ログデータから前記固有識別データ毎に携帯端末を保持する人の居住地を設定した居住地設定済データを生成する居住地設定済データ生成手段と、
前記移動ログデータから前記固有識別データ毎に携帯端末を保持する人の訪問地を設定した訪問地設定済データを生成する訪問地設定済データ生成手段と、
人流データの生成条件としての注目地を設定する注目地設定手段と、
地域毎に設定された地域類型のデータを記憶する地域類型データ記憶手段と、
前記地域類型のデータ、前記居住地設定済データおよび前記訪問地設定済データに基づいて、前記注目地に居住している人の訪問地および当該訪問地の地域類型、前記注目地を訪問した人の居住地および当該居住地の地域類型、または前記注目地を訪問した人の他の訪問地および当該他の訪問地の地域類型を示す人流データを生成する人流データ生成手段と、
前記訪問地の地域類型、前記居住地の地域類型、または前記他の訪問地の地域類型を地図上に可視化した状態で前記人流データを表示装置に表示する表示手段とを備えた
人流データ表示システム。」
2 補正の適否
本件補正は、補正前の請求項1において、「地域毎に設定された地域類型のデータ」に関し、「地域毎の複数の特性に基づいて前記訪問地とは異なる単位の」ものであることを限定する補正事項を含むものである。
しかしながら、本願明細書の発明の詳細な説明には、「地域類型」について、「地域類型は、居住区域と同じ単位で設定しても良いし、居住区域とは異なる単位(たとえば居住区域は町域単位、地域類型は市区町村単位など)で設定しても良い。」(【0036】、下線は当審で付した。)との記載はあるものの、特に、「訪問地とは異なる単位」で設定する旨の記載はなく、また、明細書全体の記載を通じてみても、「地域毎に設定された地域類型のデータ」が「地域毎の複数の特性に基づいて前記訪問地とは異なる単位の」ものである旨記載されているとはいえない。
してみると、上記補正事項を含む本件補正は、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であるものとはいえない。
3 補正の却下の決定についてのむすび
よって、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないものであるから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
令和5年12月1日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~5に係る発明は、令和5年8月10日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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