商標拒絶査定不服審判
2016-004870
プリムス、プリマス、プライマス、プライムス
- 審判番号
- 2016-004870
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2014-101133
- 請求日
- 2016年04月04日
- 審決日
- 2017年05月30日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フェニックス アウトドア アクチエボラグ
- 【請求人代理人】特許業務法人R&C
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 藤田 和美
- 分類
- T18 .26 -WY (W082122)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2014-101133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Primus」の文字を欧文字で横書きしてなり、第8類、第21類及び第22類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2014年11月12日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年12月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年8月12日付け手続補正書により、第8類「手動工具,フォーク,スプーン」、第21類「調理器具(電気式のものを除く。),コップ,水筒,皿,瓶,なべ・つぼ・食品の保存用又は調理用容器,鍋類,食品用及び飲料用断熱容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」及び第22類「ターポリン」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1991990号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PRIMUS」の欧文字及び「プリマス」の片仮名を二段書きしてなり、昭和60年3月18日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン」、第8類「ピッケル」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」及び第28類「運動用具」を含む、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商品を指定商品とされたものである。
(2)登録第4089609号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PRIMUS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月12日に登録出願、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、その後、同19年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4212934号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年3月7日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として同10年11月20日に設定登録され、その後、同20年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、商標登録の取消し審判により、その指定商品中、第16類「家庭用食品包装フィルム」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同29年4月17日にされているものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
また、引用商標3の商標権は、前記2(3)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決が登録された結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-004870