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商標拒絶査定不服審判

2021-011089

ライフウエア、ライフ

審判番号
2021-011089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-113125
請求日
2021年08月20日
審決日
2022年03月15日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ファーストリテイリング
  • 【請求人代理人】窪田 英一郎
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-113125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「LifeWear」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,洋服,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,和服,水泳着,水泳帽,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,帽子,履物,げた,草履類,スリッパ,サンダル靴及びサンダルげた,運動用特殊靴,仮装用衣服,運動用特殊衣服,下着,手袋,スカーフ,ネクタイ,ショール,バンダナ,ガードル,マフラー,耳覆い,靴下,シャワーキャップ,アイマスク」を指定商品として、令和2年9月11日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年2月24日付けで拒絶理由の通知、同年4月13日受付で意見書の提出、同年6月18日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月20日受付で本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、「LifeWear」の文字を標準文字で表してなる。 ところで、本願商標の構成中、「Life」の文字は「生活」の意味を、「Wear」の文字は「衣類、衣料品、・・・着」の意味を有する語であって、いずれも我が国において広く使用、理解されている語だから、構成文字全体として、「生活着」ほどの意味合いを容易に理解させる。 そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、例えば「ワークウェア(work wear)」、「スポーツウェア(sports wear)」、「リゾートウェア(resort wear)」、「ナイトウェア(night wear)」、「フォーマルウェア(formal wear)」のように、ある一定の用途で着用する服であることを表示するために、「○○ウェア」(「○○」には、用途が入る。)などと称されている実情がある。 また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、家庭生活における機能性を重視したデザインで、室内着だけにとどまらないファッション性をも併せ持った服が「生活着」と称して一般に流通しており、そのような服を「ライフウェア」や「LIFE WEAR」などと称している実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、「生活着」であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標は、「LifeWear」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると認識できる。 そして、本願商標の構成中、「Life」の文字は「命。一生。生活。」などの意味を、「Wear」の文字は「衣服。衣類。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、構成文字全体としては、特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも複数あり、いずれも漠然としたものである。 そうすると、本願商標は、漠然とした複数の意味合いを連想、想起させ得る一連一体の造語を表してなるというべきで、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではない。 (2)また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「LifeWear」(ライフウェア)又はそれに類する文字が、請求人のブランドのコンセプト(「世界で唯一、ユニクロだけがつくる新しいカテゴリーの服」、「あらゆる人の日々を彩り、ひとりひとりの生き方を豊かにしていく服」等、甲1)を表示するもののほか、何かしらの服のカテゴリーを記述するために使用される事例(例えば「ココロとカラダの健康に繋がるライフウェアブランド」、「強さと柔らかさを併せもつ現代女性のためのライフウェア」など)も散見されるが、請求人による使用例を含めて具体的にどのような商品を指称するのか明らかではなく、それらに共通する具体的な範囲(定義)も漠然としているから、当該文字が、商品(被服等)の具体的な品質を表示するために取引上一般的に使用されている実情があるとまではいえない。 そうすると、本願商標は、取引の実情を考慮したとしても、原審認定のような具体的な意味合い(家庭生活における機能性を重視したデザインで、室内着だけにとどまらないファッション性をも併せ持った服)を認識させるものとはいえず、さらに、それに接する取引者、需要者が、商品の具体的な品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 (3)以上のとおり、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-011089

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