2021-009815
バースソルト、ウミカラノオクリモノ、バース
- 審判番号
- 2021-009815
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-061823外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月22日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 4音以上違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第2166449号「海からの贈り物」称呼 ウミカラノオクリモノ第31・30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 手続の経緯
本願は,令和2年5月18日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「食塩」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2166449号商標は,「海からの贈り物」の文字を横書きしてなり,昭和63年6月23日登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成元年8月31日に設定登録され,その後,同21年6月17日に指定商品を第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,本願商標を構成する図形,「BIRTH SALT」の文字及び「海からのおくりもの」の文字は,まとまりよく表されているものであって,視覚上,一体のものと看取されるものである。
また,本願商標の図形部分からは特定の称呼は生じないものの,文字部分全体から生じる「バースソルトウミカラノオクリモノ」の称呼は,やや冗長であるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の図形部分からは特定の観念は生じず,文字部分の構成中「BIRTH」及び「SALT」の文字は,それぞれ「誕生」,「塩」の意味を有するものの,これらを一連とした「BIRTH SALT」の文字部分は特定の意味合いを想起させることのない造語と認められる。また「海からのおくりもの」の文字も造語と認められるものであるから,本願商標全体をみても特定の観念を生じるものではない。
その他,本願商標の構成中,「海からのおくりもの」の文字部分のみが,取引者,需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その文字部分から生じる「バースソルトウミカラノオクリモノ」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記3のとおり「海からの贈り物」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応した「ウミカラノオクリモノ」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は造語と認められるから,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観については,本願商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,その構成全体が相違することから,外観上明確に区別できるものである。
次に称呼については,本願商標から生じる「バースソルトウミカラノオクリモノ」の称呼と引用商標から生じる「ウミカラノオクリモノ」の称呼とを比較しても音数及び音構成に明確な差異があるから,両者は称呼において相違する。
また,観念については,本願商標及び引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,比べることはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比べることはできないとしても,外観において明確に区別できるものであり,称呼においても相違するものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,両者は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品の類否について検討するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2021-009815