商標拒絶査定不服審判
2022-021210
ウミノオクリモノ
- 審判番号
- 2022-021210
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-124270
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2024年01月31日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】LETS ONE株式会社
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .16 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-124270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月 3日付け:拒絶理由通知書
令和4年 7月13日 :意見書の提出
令和4年 9月26日付け:拒絶査定
令和4年12月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「海の贈り物」の文字を横書きしてなり、第3類「入浴剤(医療用のものを除く。),芳香剤,家庭用洗浄剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「海の贈り物」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界では、「海の贈り物」や、「海からの贈り物」等の文字が、海に関する成分を配合した商品等の宣伝広告において、一般的に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、商品の宣伝広告を表示したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「海の贈り物」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成文字から、「海のプレゼント」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、商品の具体的な品質等を端的に表しているとはいいがたい。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の紹介文や説明文の中で、「海の贈り物」の文字が、他の語や記述を伴って使用されている記載が散見されたものの、「海の贈り物」の文字が単独で、商品の宣伝広告や企業理念・経営方針等を表示する語句として使用されるものとはいい難いものであった。そして、その他に、「海の贈り物」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、あるいは、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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