商標拒絶査定不服審判
2021-009487
ウオーキー
- 審判番号
- 2021-009487
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-093748
- 請求日
- 2021年07月16日
- 審決日
- 2022年02月16日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝エルイートレーディング株式会社
- 【請求人代理人】櫻木 信義
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-93748拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標と手続の経緯
本願商標は、「Walky」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、令和2年7月30日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年12月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月8日に意見書が提出されたが、同年6月4日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年7月16日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1114148号商標(以下「引用商標」という。)は「WALKI」の欧文字を横書きしてなり、2011年(平成23年)12月23日に国際商標登録出願、第9類「Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical and weighing apparatus and instruments; electric monitoring apparatus; teaching apparatus; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs;」を含む第9類、第16類、第17類及び第39類の国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「Walky」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のない語であり、また、本願商標の指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見い出せないから、一種の造語として看取されるものである。
そして、一般的には、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ウォーキー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「WALKI」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載のない語であり、また、引用商標の指定商品及び指定役務の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見い出せないから、一種の造語として看取されるものであって、これを称呼する場合には、上記(1)と同様に、英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ワルキ」又は「ウォーキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、外観については、5文字目において「y」と「I」の欧文字が相違し、かつ、文字構成が大文字及び小文字と、大文字のみといった差異を有するものであって、これらの差異が、5文字という比較的短い文字構成である両者においては、外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両者を隔離的に観察しても、外観上、明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「ウォーキー」の称呼と、引用商標から生じる「ワルキ」又は「ウォーキ」の称呼については、「ウォーキー」と「ワルキ」の称呼とを比較すると、その構成音及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものであり、また、「ウォーキー」と「ウォーキ」の称呼とを比較すると、異なるところは語尾における長音の有無のみであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、音調、音感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については明確に区別でき、称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼が相紛れるおそれがあるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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