特許拒絶査定不服審判
2021-009460
デュアルモード端末の性能情報報告方法及び装置
- 審判番号
- 2021-009460
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-185496外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月15日
- 審決日
- 2022年03月02日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-185496「デュアルモード端末の性能情報報告方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年12月26日出願公開、特開2019-221005、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2012年(平成24年)8月10日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年 8月10日 (US)アメリカ合衆国、2011年 8月16日 (US)アメリカ合衆国、2011年 9月 6日 (US)アメリカ合衆国、2011年10月27日 (US)アメリカ合衆国、2012年 1月27日 (US)アメリカ合衆国、2012年 8月 6日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする特許出願である特願2014-524944号の一部を平成28年11月16日に新たな特許出願とした特願2016-223589号の一部を、令和元年10月8日にさらに新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし20に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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