特許拒絶査定不服審判
2021-009016
アボカドの収穫後の後処理方法
- 審判番号
- 2021-009016
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-088549外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月06日
- 審決日
- 2022年12月26日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヨークベニマル
- 【請求人代理人】弁理士法人共生国際特許事務所
- 分類
- P18 .561-WY (A23B) / P18 .121-WY (A23B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 88549「アボカドの収穫後の後処理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月 7日出願公開、特開2019-193596、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成30年 5月 2日の出願であって、令和 2年11月19日付の拒絶理由の通知に対し、令和 3年 1月29日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年 3月31日付で拒絶査定がなされ、これに対して同年 7月 6日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、同年11月26日に上申書が、さらに、令和4年 1月11日に上申書が提出されたものである。
第2 令和 3年 7月 6日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和 3年 7月 6日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1) 本件補正後の特許の範囲の請求項1の記載
本件補正における特許請求の範囲の補正は、請求項1についての次の補正事項を含む。(下線部は、補正箇所である。)
「産地で所定の大きさに生育したアボカドを収穫、洗浄、撰果し、この撰果されたアボカドを前記産地から加工場まで輸送し、この輸送されたアボカドを前記加工場で収穫から1か月後に追熟加工した後、消費者に提供されるアボカドの取引形態において、
前記産地での撰果直後に、へた部分が十分に被覆され且つアボカドの全表皮のうちの2~15%が覆われるように、へた部分を中心に直径2~3cmの円を描くように5%プルラン水溶液を刷毛で塗布し、自然乾燥する軸止め処理を行うことにより、
前記追熟加工後少なくとも6日間は内部の褐変を抑えることを特徴とするアボカドの収穫後の後処理方法。」
(2) 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載
本件補正前の、令和 3年 1月29日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲のうち、請求項1の記載は次のとおりである。
「産地で所定の大きさに生育したアボカドを収穫、洗浄、撰果し、この撰果されたアボカドを前記産地から加工場まで輸送し、この輸送されたアボカドを加工場で追熟加工した後、消費者に提供されるアボカドの取引形態において、
前記産地での撰果直後に、へた部分が十分に被覆され且つアボカドの全表皮のうちの2~15%が覆われるように、へた部分を中心に直径2~3cmの円を描くように5%プルラン水溶液を刷毛で塗布し、自然乾燥する軸止め処理を行うことを特徴とするアボカドの収穫後の後処理方法。」
2 補正の適否
本件補正のうち、請求項1についての補正は、本件補正前の請求項に記載された発明を特定するための事項のうち、追熟加工を行う時期について、「収穫から1ヶ月後」であることを限定する事項を含む。
しかしながら、本願の明細書の発明の詳細な説明には、収穫から追熟加工までの期間について、「軸止め処理品A、Bについて、軸止め未処理品とともに収穫から約1ヶ月後に日本の加工場にて追熟加工を実施した。」(【0020】)との記載はあるものの、「1ヶ月」との記載はなく、また、明細書全体の記載を通じてみても、特に「約1ヶ月」が「1ヶ月」であると解する理由もない。
してみると、当該補正事項を含む本件補正は、出願時の明細書等に記載した事項の範囲内であるものとはいえない。
3 本件補正についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないものであるから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 判断
令和 3年 7月 6日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和 3年 1月29日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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