特許拒絶査定不服審判
2021-011863
熟成チャンバー及び果実熟成のための方法
- 審判番号
- 2021-011863
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-501973
- 請求日
- 2021年09月07日
- 審決日
- 2023年07月27日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイネンケル / バース ジービーアール
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 淺野 美奈
- 審判官 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P18 .121-WYF(A23B) / P18 .537-WYF(A23B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-501973「熟成チャンバー及び果実熟成のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月20日国際公開、WO2018/166713、令和 1年10月10日国内公表、特表2019-528047、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 2月 5日(パリ条約による優先権主張 2017年 3月16日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和5年6月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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