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特許拒絶査定不服審判

2021-011863

熟成チャンバー及び果実熟成のための方法

審判番号
2021-011863
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-501973
請求日
2021年09月07日
審決日
2023年07月27日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アイネンケル / バース ジービーアール
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
審判長/審判官
  • 審判長 淺野 美奈
  • 審判官 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 植前 充司
分類
P18 .121-WYF(A23B) / P18 .537-WYF(A23B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-501973「熟成チャンバー及び果実熟成のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月20日国際公開、WO2018/166713、令和 1年10月10日国内公表、特表2019-528047、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 2月 5日(パリ条約による優先権主張 2017年 3月16日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和5年6月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-011863

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