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意匠拒絶査定不服審判

2019-014374

食品用保存容器

審判番号
2019-014374
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-013227
登録番号
意匠登録第1662859号(D1662859)
請求日
2019年10月29日
審決日
2020年04月22日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヘレン オブ トロイ リミテッド
  • 【請求人代理人】亀卦川 巧
  • 【請求人代理人】木下 洋平
審判長/審判官
  • 審判長 木村 恭子
  • 審判官 江塚 尚弘
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .4 -WY (C5-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018- 13227「食品用保存容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成30年(2018年)6月15日(パリ条約による優先権主張2017年12月29日,アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は,令和2年(2020年)1月31日付けで,本願意匠は,同日に出願された「意願2018-13216」,「意願2018-13217」,「意願2018-13218」,「意願2018-13219」,「意願2018-13226」及び「意願2018-13228」の意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は,令和2年(2020年)3月16日に,本願を,協議対象の意匠登録出願のうち「意願2018-13217」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする協議の結果届を提出し,同日に提出した手続補正書によって,本願を「意願2018-13217」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-014374

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