商標拒絶査定不服審判
2021-008918
チョーカシツ
- 審判番号
- 2021-008918
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-030796
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2022年04月04日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W0511) / T18 .272-WY (W0511)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 30796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成31年2月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年1月17日付け:拒絶理由通知書
令和2年3月 2日 :意見書の提出(2件)
令和3年3月30日付け:拒絶査定
令和3年7月 5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「超加湿」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),あんか,懐炉,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「超加湿」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「超」の文字は、「程度が特に極端なものである意を表す。」の意味を、「加湿」の文字は「室内の湿度を高めること。」の意味を有する語だから、全体として「特に加湿する」ほどの意味を容易に認識させる。
また、本願の指定商品中、第5類「衛生マスク」を取り扱う分野においては、「加湿」の語が商品の品質を表す語として広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、第5類「特に加湿する効果を有する衛生マスク」又は第11類の「家庭用電気式加湿器」が含まれる「家庭用電熱用品類」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと認識するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の第5類「衛生マスク」及び第11類「家庭用電熱用品類」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「超加湿」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、「超加湿」の文字の構成中、「超」の文字部分が、「程度一杯をさらに超える意を表す。俗に、その語の内容をはるかに超えていること。」を、「加湿」の文字部分が「蒸気を発生させるなどして、空気中の水分を補うこと。」を(いずれも出典:広辞苑第七版 岩波書店)それぞれ意味する語であるから、当該文字全体からは、「程度一杯をさらに超えて蒸気を発生させ、空気中の水分を補うこと」程の意味合いを想記させるものであるところ、原審において、本願商標が商品の品質を表したとする、本願指定商品中、第5類「衛生マスク」及び第11類「家庭用電気式加湿器」の目的・用途を踏まえれば、上記意味合いが商品の効能又は品質を表示するものとはいいがたい。
また、本願商標は、原審説示のごとき意味合い(特に加湿する)を暗示させる場合があるとしても、直ちに、商品の効能又は品質を直接的かつ具体的に表示するものと認識させるものではなく、構成文字全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「超加湿」の文字が、商品の効能又は品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の効能又は品質を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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