2021-008523
アロエローズ
- 審判番号
- 2021-008523
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-146024外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月29日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年11月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「アロエローズ」の文字と「Aloe Rose」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「アロエローズ」及び「Aloe Rose」の文字を普通に用いられる方法で二段書きしてなるものであるが、その構成中の「アロエ」及び「Aloe」の文字は、「ワスレグサ科(旧ユリ科)の多肉の常緑多年草。」等の意味を、「ローズ」及び「Rose」の文字は、「薔薇。また、その花。」等の意味を有する語として、それぞれ一般に使用されているから、本願商標は、全体として、「アロエ及びローズ」ほどの意味合いを認識させる。
また、本願の指定商品中「せっけん類,化粧品」を取り扱う分野においては、「アロエ」及び「ローズ」の各語が、商品の原材料等を表す表示として広く使用されており、また、アロエ及びローズを含有した商品が取り扱われている実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、「アロエ及びローズを含有したせっけん類,アロエ及びローズを含有した化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、単に「アロエ及びローズを含有した商品」であることを理解させるにすぎないから、本願商標は、商品の品質及び原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるら、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「アロエローズ」の文字と「Aloe Rose」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、「アロエ」及び「Aloe」の文字は、「ワスレグサ科(旧ユリ科)の多肉の常緑多年草。」等の意味を、「ローズ」及び「Rose」の文字は、「薔薇。また、その花。」等の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるとしても、「アロエ」、「Aloe」の語と「ローズ」、「Rose」の語とを結合してなる「アロエローズ」の文字及び「Aloe Rose」の文字は、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「アロエローズ」の文字又は「Aloe Rose」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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