商標拒絶査定不服審判
2023-009999
アローズタイソーキョーシツ、アローズタイソー、アローズ
- 審判番号
- 2023-009999
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-156452
- 請求日
- 2023年06月16日
- 審決日
- 2024年01月12日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SEB体育企画株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人森特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-156452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年6月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月1日:意見書の提出
令和5年3月10日付け:拒絶査定
令和5年6月16日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Arrows体操教室」の文字を標準文字で表してなり、第41類「体操に関する知識及び技術の教授,体操の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5804135号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARROWS」の文字を標準文字で表してなり、平成27年5月22日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,スポーツ興行の企画・運営又は開催,録音済み記録媒体の複製,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オンラインによる書籍の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作」を指定役務として同年11月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
なお、指定役務は、商標登録の一部取消審判により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ興行の企画・運営又は開催」について取り消すべき旨の審決がされ、令和5年11月2日にその確定審決の登録がなされた。
4 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Arrows体操教室」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Arrows」の欧文字は、「矢」の意味を有する英語「Arrow」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の複数形を表す語として一般に知られていること、並びに、構成中の「体操教室」の漢字とは互いに異なる文字種で表されていることから、本願商標は「Arrows」と「体操教室」の各文字が結合してなるものと容易に看取されるものである。
また、本願商標の構成中「体操教室」の文字は、「身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動」等の意味を有する「体操」の語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)と、「技芸などを教える所」を意味する「教室」の語(同)を結合したものと容易に認識されるものであり、両文字の語意から、「体操を教える所」ほどの意味合いが生じるものである。
そして、本願商標は、文字種の差異はあるものの、構成各文字が同じ書体及び大きさをもって間隔なく表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
さらに、本願商標の構成中「体操教室」の文字が、「体操を教える所」ほどの意味を想起させ得るとしても、本願指定役務中、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」との関係においては、直ちにその質(内容)や提供の場所等を認識させるものとはいえず、本願商標を構成する「Arrows」の文字と、「体操教室」の文字との間に、出所識別標識としての軽重の差は、さほどないというのが相当であるから、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「体操教室」の文字部分を捨象し、「Arrows」の文字部分のみをもって取引に資されるものとはいい難い。
そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「アローズタイソーキョーシツ」の称呼が生じ、構成文字全体として体操を教える所の名称を表したものと理解されるといえるものの、具体的な意味合いを認識させるとまではいい難いものであるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ARROWS」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「アローズ」の称呼を生じ、「(複数の)矢」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。また、称呼においては、本願商標から生じる「アローズタイソーキョーシツ」の称呼と、引用商標から生じる「アローズ」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。さらに、観念においては、本願商標から特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「(複数の)矢」ほどの観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念及び称呼等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、その指定役務中に、引用商標の一部取消後の指定役務と類似する役務を含むとしても、引用商標と類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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