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商標拒絶査定不服審判

2021-008519

ネオ、エヌイイオオ

審判番号
2021-008519
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-110179
請求日
2021年06月29日
審決日
2022年03月23日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Max Ability
  • 【請求人代理人】特許業務法人白坂
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-110179拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年8月15日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月9日付け:拒絶理由通知書 令和2年10月26日付け:意見書 令和3年3月10日付け:拒絶査定 令和3年6月29日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「neo」の文字を標準文字で表してなり、第44類「レーザー脱毛,ボディワックスによる脱毛,美容,爪のカット・甘皮の処理・やすりがけ・マッサージ・パック・ネイルアートを主とする手又は足の美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『neo』の文字を標準文字で表してなるところ、これは『新しい、最近の、最新の』等の意味で英和辞典等に掲載されている平易な英語であることから、容易に意味が理解されるものである。また、本願の指定役務の分野において、新型の製品を使用した施術、最新の技術を使用した施術等の意味で使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、新型の製品を使用した施術に関する役務、最新の技術を使用した施術に関する役務等であることを想起させ、『最新の役務』程の意味合いを容易に理解、認識させるにすぎないものであるから、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「neo」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「新しい。近代の。」等の意味を有する語である(ジーニアス英和辞典 第5版 株式会社大修館書店)。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を提供する業界において、「neo」の文字が、役務を提供する際に用いる器具の名称の一部等として使用されている事例が散見されるが、当該文字が単独で、例えば、新型の製品を使用した施術、最新の技術による施術等の意味で使用されている等、提供する役務の内容が最新のものであることなど、役務の質を直接的に表示するものとして一般に使用されている実情があるとはいえない。 また、「neo」の文字に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008519

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