商標拒絶査定不服審判
2023-001564
ネオー、ニオ、ネオ
- 審判番号
- 2023-001564
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-066085
- 請求日
- 2023年01月30日
- 審決日
- 2024年04月12日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイニチ工業株式会社
- 【請求人代理人】吉井 雅栄
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W11) / T18 .262-WY (W11) / T18 .263-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-66085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「NEOH」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類,業務用空気清浄機,業務用暖冷房装置,ストーブ類(電気式のものを除く)」を指定商品として、令和4年6月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年10月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月24日に意見書が提出されたが、同年12月26日付けで拒絶査定がされ、これに対して同5年1月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1564405号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2020年(令和2年)3月4日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月3日に国際商標登録出願、第7類、第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年4月22日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「NEOH」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のないものであり、また特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ネオー」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、やや肉太の灰色の文字で「neoo」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録のないものであり、また特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見いだせないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ネオー」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観については、両商標は、構成する文字の色、書体、太さや、大文字か小文字かといった点で差異を有する上、構成文字に着目すると、語尾の「H」の文字と「o」の文字に差異があるところ、両文字の形状は明らかに異なるものであることに加え、ともに4文字という短い文字構成において、視覚上目につきやすい右端部分に位置することから、両文字の違いを明確に看取し、ひいては構成文字全体の相違を容易に認識、把握できるものである。
以上よりすれば、本願商標と引用商標は、外観において大きく相違するものであり、明確に区別できるものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標と引用商標は、「ネオー」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念についてみるに、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼が共通するとしても、外観において大きく相違し、明確に区別できるものであり、観念については比較することができないから、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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