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商標拒絶査定不服審判

2021-008462

スクープ、スコープ

審判番号
2021-008462
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-094810外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月28日
審決日
2021年12月28日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0916) / T18 .262-WY (W0916) / T18 .263-WY (W0916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
2音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語尾・後半相違音「ピー」相違音「プ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 94810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月27日付け:拒絶理由通知書 令和3年 1月13日 :意見書の提出 令和3年 3月18日付け:拒絶査定 令和3年 6月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電子出版物」及び第16類「印刷物」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5594482号商標(以下「引用商標」という。)は、「SCOOP」の文字を標準文字で表してなり、平成24年5月11日に登録出願、第9類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「SCOO」の文字(「O」の文字の間は結合している。)と「P!」の文字(以下、これらを合わせて「文字部分」という。)の間に、「O」の文字と同じ大きさ及び太さの円輪郭の内側に、黒色の円図形を、また、下部中央よりやや右側に、右下に向かって円輪郭と同じ太さの長方形を配した構成からなる図形(図形と左側の「O」の間は結合している。以下「図形部分」という。)を配してなるものであり、その構成全体が、まとまりのある一体的なものとして認識されるとみるのが相当である。 そして、本願商標構成中の図形部分は、特定の文字を表したと認識されるものではなく、「SCOO」と「P」の文字の間に図形部分を有する上記構成において、文字部分のみをとらえ、一つの語と理解されるとはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「スコーピー」、「スクーピー」又は「エスシーオーオーピー」の称呼を生じ、文字部分及びその構成全体として、特定の意味合いを想起させるものではない。 したがって、本願商標は、「スコーピー」、「スクーピー」又は「エスシーオーオーピー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「SCOOP」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「(新聞などの)特ダネ,スクープ」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)を意味する英語として親しまれている語である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「スクープ」の称呼を生じ、「特ダネ、スクープ」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、図形の有無及びその構成全体が顕著に相違することから、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「スクーピー」の称呼と引用商標から生じる「スクープ」の称呼とは、語尾において「ピー」と「プ」の音の差異を有し、長音を含め5音又は4音という比較的短い音構成からなる両称呼においては、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、容易に聴別し得るものである。 また、本願商標から生じる「スコーピー」及び「エスシーオーオーピー」の称呼と引用商標から生じる「スクープ」の称呼との比較においても、明らかな差異を有するものであるから、容易に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは、「特ダネ,スクープ」の観念を生じることから、両商標は、観念上相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-008462

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