商標拒絶査定不服審判
2023-003025
マリスリープ、マリ、スリープ
- 審判番号
- 2023-003025
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-035394
- 請求日
- 2023年02月22日
- 審決日
- 2024年04月23日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マリ
- 【請求人代理人】弁理士法人BORDERS IP
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-35394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月7日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月22日付け :拒絶理由通知書
令和4年8月10日 :意見書の提出
令和4年11月18日付け:拒絶査定
令和5年2月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第10類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),ソフトウェアアルゴリズムを搭載した医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),生体情報モニター,ソフトウェアアルゴリズムを搭載した生体情報モニター」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5664759号商標、登録第6426586号商標及び登録第6426587号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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