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商標拒絶査定不服審判

2020-000543

エッグペイント、エッグ

審判番号
2020-000543
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-041601
請求日
2020年01月15日
審決日
2020年08月18日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本エムテクス株式会社
  • 【請求人代理人】鶴若 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W02) / T18 .272-WY (W02)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 41601拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「エッグペイント」の文字を標準文字で表してなり,第2類「塗料」を指定商品として,平成31年3月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 本願商標をその指定商品中「卵の殻に装飾するための塗料」あるいは「卵又は卵の殻を原材料とする塗料」に使用したときは,これに接する取引者・需要者は,単に商品の品質,原材料,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきであるから,本願商標は,これをその指定商品中「卵の殻に装飾するための塗料」あるいは「卵又は卵の殻を原材料とする塗料」に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,また,前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「エッグペイント」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものであり,これが直ちに,本願商標の指定商品の品質,原材料,用途等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の品質,原材料,用途等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,原材料,用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,商品の品質,原材料,用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-000543

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