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商標異議申立

2023-900119

フォロ、フォッロ

審判番号
2023-900119
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-089787
登録番号
6680474
請求日
2023年05月22日
審決日
2024年01月18日
公報発行日
2024年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】川崎重工業株式会社
  • 【異議申立人】フォルト ロジスティクス ゲーエムベーハ- ウント コー カーゲー
  • 【異議申立人代理人】渡部 彩
  • 【異議申立人代理人】小山 洋平
  • 【異議申立人代理人】桑原 秀明
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.261-Y (W07091239) / T1651.262-Y (W07091239) / T1651.263-Y (W07091239)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6680474号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6680474号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6680474号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年8月3日に登録出願、第7類、第9類、第12類及び第39類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年3月8日に登録査定され、同年3月14日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1513928号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:Forto 指定商品及び指定役務:第9類、第39類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務 国際商標登録出願日:2020年(令和2年)3月27日(事後指定) 設定登録日:令和4年4月15日 (2)国際登録第1541426号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品及び指定役務:第9類、第39類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務 国際商標登録出願日:2020年(令和2年)8月19日(事後指定) 設定登録日:令和4年4月22日 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)本件商標は、別掲1のとおりの構成をもって表されてなるものであるところ、その構成中の「FORRO」の文字に照応した「フォーロ」の称呼をもって実際の商取引に資されているものである(甲4)。 (2)他方、引用商標1は「Forto」の欧文字を横書きにして、また、引用商標2は別掲2のとおり二重丸の記号の横に多少図案化させた「Forto」の文字を配して、それぞれ表されてなり、これらの構成中の「Forto」の文字に照応して、「フォート」の称呼が生ずるものである。 (3)してみれば、本件商標と引用商標とは、語尾における「ロ」と「卜」の差異しかなく、該差異音が母音を共通にし、一般的には聴取し難い語尾に位置するとともに、いずれもややこもった音であることに鑑みると、両商標の語尾音における差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて小さく、これらを一気一連に称呼した場合、両者は聴別し難く、称呼上相紛らわしい互いに類似する商標といえる。 さらには、本件商標中の「FORRO」の欧文字と引用商標中の「Forto」の欧文字とは、5文字中の4文字を共通にするばかりか、引用商標中の相違する「t」の文字は、「r(R)」と視覚上極めて近似することからすると、簡易迅速を旨とする実際の商取引において、本件商標に接した需要者、取引者にあっては、本件商標と引用商標とを見誤るおそれがあり、外観上も相紛らわしい類似する商標というべきである。 (4)そして、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似のものである。 (5)したがって、引用商標に係る先願権発生の日が本件商標に係る商標登録出願の日に先立つものであるとともに、引用商標は本件商標に先立って登録されていることも考慮すると、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり「FORRO」の欧文字の左右に長さの異なる二重括弧のような縦線を配してなり、該文字に相応し「フォーロ」「フォッロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 (2)引用商標 引用商標1は、上記2(1)のとおり「Forto」の欧文字を横書きしてなり、該文字に相応し「フォート」「フォルト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 引用商標2は、別掲2のとおり、二重丸と「Forto」の欧文字からなり、該文字に相応し「フォート」「フォルト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者の上記のとおりの外観は、本件商標の長さの異なる二重括弧のような縦線の有無や引用商標2の二重丸の有無の差異など、構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。また、両者の構成中の文字又は構成文字「FORRO」と「Forto」のつづりの比較においても、両者は4文字目に「R(r)」と「t(T)」の文字の差異を有し、この差異がともに5文字という比較的少ない文字構成からなる両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さくなく、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 次に、本件商標から生じる「フォーロ」「フォッロ」の称呼と引用商標から生じる「フォート」「フォルト」の称呼を比較すると、両者は語尾部における「ロ」と「ト」の音などの差異を有し、この差異が、長音又は促音を含めた3音という短い音構成からなる両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。 さらに、観念においては、両商標はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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