2021-007863
エイビイエスアルプスビジネスサービス、エイビイエス、アルプスビジネスサービス
- 審判番号
- 2021-007863
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-130694外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月16日
- 審決日
- 2022年01月24日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社アルプスビジネスサービス
- 【請求人代理人】古関 宏
- 分類
- T18 .261-Z (W42) / T18 .262-Z (W42) / T18 .263-Z (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第3169612号「ABS」第42類
- 引用商標2登録第4594050号「ABS」第16・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 14項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月8日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に第42類「人材派遣又は請負による機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計又は製図並びにこれに関する情報の提供,人材派遣又は請負による医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究並びにこれに関する情報の提供,人材派遣又は請負による化学に関する試験・検査・分析又は研究並びにこれに関する情報の提供,人材派遣又は請負による農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究並びにこれに関する情報の提供」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に挙げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3169612号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第4594050号商標(以下「引用商標2」という。)
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲のとおり、上段の左側に、一部欠けた円形状の青色図形を3つ配し(以下「図形部分」という。)、その右側に、「ABS」の欧文字を太字で横書きし(以下「上段文字部分」という。)、両者の下段に小さく「株式会社アルプスビジネスサービス」の文字を配した(左側の「株式会社」の文字はやや小さく表してなる。以下「下段文字部分」という。)、図形と文字との結合商標である。
イ 本願商標の構成中、上段に配置された図形部分と上段文字部分は、下段文字部分に比して大きく、太字で顕著に表され、図形部分と上段文字部分及び下段文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されている。
そして、上段文字部分と下段文字部分(以下、これらをまとめて「各段文字部分」という場合がある。)は、文字種(欧文字、漢字と片仮名)、大きさ及び太さの違いがあり、また、図形部分と各段文字部分は図形と文字の違いがあり、色彩を異にし、視覚的に分離して観察され、外観上密接不可分な関係にあるとはいい難いものである。
ウ 本願商標の構成中の「ABS」及び「株式会社アルプスビジネスサービス」の各段文字部分から生じる全体の称呼は「エイビイエスカブシキガイシャアルプスビジネスサービス」であって、25の音からなり、極めて冗長である。
そして、本願商標の構成中、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分は、直ちに観念的な関連性を見いだすことができないものというのが相当である。
エ 以上によれば、本願商標の構成中、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
オ そして、上段文字部分が本願指定役務との関係において自他役務の識別標識としての機能を果たさないとみるべき事情はない。
してみると、本願商標の構成中、上段に太字で顕著に表された「ABS」の欧文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
カ したがって、本願商標は、その構成全体の文字に相応して「エイビイエスカブシキガイシャアルプスビジネスサービス」の一連の称呼が生じるほか、その要部である「ABS」の欧文字部分に相応して「エイビイエス」の称呼を生じるものであって、当該文字は、一般の辞書等に載録されている語ではなく、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いことから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、「ABS」の欧文字を横書きしてなり、引用商標2は、「ABS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「エイビイエス」の称呼を生じるものであって、上記(1)カと同様に、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観については、本願商標と引用商標とは、全体としては相違するものの、本願商標の構成中、「ABS」の欧文字部分と引用商標との比較においては、両者は、書体や色彩等が相違する一方、同じ綴りの欧文字を共に横書きしているものであるから、外観において似かよった印象を与えるというべきである。
イ 称呼については、両者は「エイビイエス」の称呼を共通にするものである。
ウ 観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものと認められるから、比較することができない。
エ 以上より、本願商標と引用商標は、観念においては比較できないものの、外観においては似かよった印象を与え、「エイビイエス」の称呼を共通にすることからすれば、これらの観念、外観、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否
本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務又は引用商標2の指定役務中、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」と同一又は類似の役務である。
(5)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務も同一又は類似の役務である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
ア 請求人は、一般的に欧文字3文字は略称を表すものとして広く使用されており、「ABS」も多種多様に使用されているから、特定の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえないところ、本願商標の構成中、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのは、図形部分と下段の「株式会社アルプスビジネスサービス」であって、本願商標の構成中の「ABS」の欧文字部分は、下段文字部分の社名を欧文字に変換し表記した場合の略称を表したものであって、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないから、「ABS」の欧文字部分を分離抽出して把握すべきではない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)エ及びオのとおり、本願商標の構成中、上段の「ABS」の文字部分と、図形部分と下段文字部分は、視覚的に分離して観察され、外観上密接不可分な関係になく、本願商標から生じる全体の称呼も、極めて冗長である上に、全体として特定の観念を生じないものであるから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
そして、上段の「ABS」の欧文字部分は、上記(1)オのとおり、本願指定役務との関係において自他役務の識別標識としての機能を果たさないとみるべき事情はないものであり、上記(1)ア及びオのとおり、外観において、太字で顕著に表されているものであるから、当該文字部分は、看者に強く支配的な印象を与えるものであって、当該文字部分が称呼の音数が、下段文字部分に比して少ないことも鑑みれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、当該文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
イ 請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨を主張する。
しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの登録例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標の類否については、上記(5)においてした判断のとおりであるから、それらの登録例をもってその判断が左右されることはない。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
(7)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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