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商標拒絶査定不服審判

2024-650032

テイビイエスオステオボーンストラクチャーマターズ、テイビイエスオスティオボーンストラクチャーマターズ、テイビイエスオステオ、テイビイエスオスティオ、テイビイエス、オステオ、オスティオ、ボーンストラクチャーマターズ

審判番号
2024-650032
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1640565
請求日
2024年04月18日
審決日
2025年06月17日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Medimaps Group SA
  • 【請求人代理人】村澤 彰
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W091042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項、商標法第9条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1640565号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続経緯 本願は、2021年(令和3年)6月25日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、2021年(令和3年)11月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年)10月19日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 5月 2日 :意見書、手続補正書の提出 2023年(令和5年)12月28日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 4月18日 :審判請求書の提出 2024年(令和6年) 4月23日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第10類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品及び指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、その構成中「TBS」の文字部分を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される。 そして、本願商標は、次のア及びイの登録商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ア 登録第5254806号商標は、「TBS」の文字を横書きしてなり、平成19年6月7日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 イ 登録第6380223号商標は、「TBS」の文字を青色で横書きしてなり、令和元年12月5日に登録出願、第3類、第5類から第9類、第14類から第16類、第18類、第20類、第21類、第24類から第26類及び第28類から45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年4月21日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。 (2)本願商標は、別掲1のとおり、3つの四角形からなる図形を上段に配し、中段に「TBS osteo」の文字を大きく横書きし、下段に「bone structure matters」の文字を小さく横書きしてなるところ、その構成中には「TBS」の文字が含まれるものである。 そして、請求人の主張及び職権調査によれば、「TBS」の文字(語)は、本願の補正後の指定商品及び指定役務との関係において、「海綿骨スコア」を意味する「Trabecular Bone Score」の略語として使用されていることが認められる。 そうすると、本願の補正後の指定商品及び指定役務との関係においては、「TBS」の文字は、自他商品及び役務の識別標識としての機能が弱いものとみるのが相当である。 そして、本願商標の構成中、中段における「TBS osteo」の文字部分は、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、これより生じる「テイビイエスオステオ」の称呼も、やや冗長ではあるもののよどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に、「TBS」の文字部分を抽出しなければならない特段の事情は見いだせない。 以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「TBS」の文字部分を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 してみると、本願の補正後の指定商品及び指定役務が引用商標の指定商品及び指定役務と類似するとしても、本願商標の構成中、「TBS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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