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商標拒絶査定不服審判

2025-009609

エイビイエス、アブス

審判番号
2025-009609
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-097701
請求日
2025年06月20日
審決日
2025年09月09日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 MTG
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W1125)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-97701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年1月28日付け:拒絶理由通知書 令和7年3月11日 :意見書の提出 令和7年3月28日付け:拒絶査定 令和7年6月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「Abs」を標準文字で表してなり、第11類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、第11類「家庭用電熱用品類」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 なお、以下(1)及び(2)の登録商標をまとめて「引用商標」という。 (1)登録第4441570号商標 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成10年7月21日 優先権主張:1998年(平成10年)4月20日(アメリカ合衆国) 設定登録日:平成12年12月22日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第4465667号商標 商標の構成:A.B.S(標準文字) 登録出願日:平成10年11月19日 設定登録日:平成13年4月6日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は、類似する商標であり、本願の指定商品中、第25類「被服,履物,ガーター,ズボンつり,ベルト,バンド,靴下止め,水着,下着」は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第5 当審の判断 本願の指定商品は、上記第2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-009609

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