商標拒絶査定不服審判
2021-007685
スマートユキドメカナグ、スマートユキドメ、スマート
- 審判番号
- 2021-007685
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-134034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月14日
- 審決日
- 2022年08月24日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W06) / T18 .262-WY (W06) / T18 .263-WY (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音の有無(「ザ」の有無など)音数・音構成の違い相違音「ユキドメカナグ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6092591号「Smart」称呼 スマート第6・20類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-134034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「スマート雪止め金具」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年10月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月10日に意見書及び手続補正書が提出され、指定商品については、第6類「屋根用雪止金具」と補正されたが、同3年3月9日付けで拒絶査定がされた。
これに対して、令和3年6月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6092591号商標(以下「引用商標」という。)は、「Smart」の文字を標準文字で表してなり、平成29年12月1日に登録出願、「建築用又は構築用の金属製専用材料」を含む第6類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「スマート雪止め金具」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「スマートユキドメカナグ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、本願商標は、「(服装・態度・趣味などが)洗練されているさま、あかぬけているさま。」等の意味(「コンサイスカタカナ語辞典 第四版」(株式会社三省堂))を有する「スマート」の文字と、本願の指定商品との関係において、商品の名称を表したものと認識される「雪止め金具」の文字とを組み合わせてなるものであるから、構成文字全体としては「洗練された雪止め金具」程の意味合いを認識させるものである。
そうすると、かかる構成からなる本願商標に接する取引者、需要者が、これより殊更「雪止め金具」の文字部分を捨象し、「スマート」の文字のみをもって取引に資するものとは言い難く、当該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たすというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「スマートユキドメカナグ」のみの称呼と「洗練された雪止め金具」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「Smart」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「スマート」の称呼が生じ、当該文字は「洗練された」の意味(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)を有するものである。
したがって、引用商標は、「スマート」の称呼を生じ、「洗練された」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本願商標は9文字、引用商標は5文字からなるものであって、かつ、本願商標は、片仮名、漢字及び平仮名の組合せからなるものであるのに対し、引用商標は、欧文字のみからなるものであり、両者は、文字種を異にするばかりでなく、「雪止め金具」の文字の有無に差異があるものであるから、外観上、明確に区別でき、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「スマートユキドメカナグ」の称呼と、引用商標から生じる「スマート」の称呼とは、「スマート」を共通にするとしても、「ユキドメカナグ」の有無において相違し、全体のそれぞれの音構成や音数の明らかな差異により、両商標は称呼上、相紛れるおそれはないものである。
そして、観念においては、本願商標から「洗練された雪止め金具」程の観念が生じるのに対し、引用商標からは「洗練された」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において明確に区別でき、観念において紛れるおそれはないものであるから、これらを総合して考察すれば、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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