商標拒絶査定不服審判
2021-007594
ビハダタオル、ビハダ
- 審判番号
- 2021-007594
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-011198
- 請求日
- 2021年06月10日
- 審決日
- 2022年03月15日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】内野株式会社
- 【請求人代理人】前島 大吾
- 【請求人代理人】宇高 克己
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W2425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-11198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「美肌タオル」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月31日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年11月19日付けで拒絶理由の通知、同年12月18日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年3月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月10日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第24類「布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,セーター類,ワイシャツ類,部屋着,寝巻き類,下着,履物」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「美肌タオル」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなる。
そして、本願商標の構成中「美肌」の文字は、「肌を美しくすること。また、美しい肌。」の意味を有する語であり、実際に、その指定商品の業界においては、美肌効果が期待できる成分を含浸させた素材(美肌効果が期待できる成分を主成分とする素材)を利用した商品が取引されている。
また、本願商標の構成中「タオル」の文字は、「主に綿製で、布面に輪奈を出した織物。保温性・保湿性・吸水性に富む。浴布。タオル地」の意味で、我が国において広く親しまれた語である。
そうすると、本願商標は、全体として「美肌効果のあるタオル(地)」を使用した商品であることを需要者に容易に認識させるにとどまるから、指定商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表してなる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
加えて、上述の意味合いを認識させる本願商標は、その意味合いに照応しない指定商品との関係では、その商品が「美肌効果のあるタオル(地)」製の商品であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審における審尋(令和3年12月15日付け)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実(美肌に寄与するような効果をうたうタオルの事例)を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、併せて、当審の暫定的見解(本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性)を示し、意見を求めた。
4 審尋に対する請求人の回答
(1)本願商標「美肌タオル」は、「美肌」と「タオル」とに分割、分離して判断してはならず、全体で判断しなければならない。
(2)別掲の事例は、本願商標とは非類似の標章に関する事例や、本願商標の指定商品とは非類似の商品に関する事例であって、本願商標の指定商品に係る使用例は全くない。
5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
ア 本願商標は、「美肌タオル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「色つやの美しい肌。また、肌を美しくすること。」の意味を有する「美肌」の文字と、「布面に小さな糸の輪を織り出した綿織物」の意味を有する「タオル」の文字を(いずれも「大辞泉 第2版」小学館)、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。
イ そして、本願商標の指定商品と関連して、別掲のとおり、例えば「美肌タオル」(肌をやさしく護るタオル)、「こんにゃく美肌タオル」(肌が敏感な方にもやさしいタオル)、「美肌タオル」(肌にやさしいタオル)、「美肌タオルセット」、「今治美肌タオル」、「美肌ボディタオル」(美肌になれるボディタオル)などと称する、美肌に寄与するような効果をうたう商品(タオル)が製造、販売又は紹介されている実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品中「布製身の回り品」(「タオル」を含む。)に使用されるときは、「美肌(に寄与する)タオル」程度の意味合いを認識、理解させるというべきで、単に商品の品質又は効能を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、その指定商品中「布製身の回り品」については、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張に対する反論
請求人は、別掲の事例は、本願商標とは非類似の標章に関する事例や、本願商標の指定商品とは非類似の商品に関する事例であって、本願商標のその指定商品に係る使用例は全くないこと、そのため、本願商標の指定商品と関連して「美肌タオル」が一般的に使用されている事実はないこと、そして、一体不可分に書された「美肌タオル」を「美肌」と「タオル」に分割して意味合いを考えるべきではないことから、本願商標「美肌タオル」は「美肌タオル」の意味合いしか生じない旨を主張する。
しかしながら、本願商標「美肌タオル」は、上記(1)のとおり、「美肌タオル」又は「○○美肌タオル」などと称する、美肌に寄与するような効果をうたう商品(タオル)が製造、販売又は紹介されている実情があることを踏まえると、その構成文字(美肌、タオル)の語義の理解が容易であることも相まって、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、構成文字全体として「美肌(に寄与する)タオル」程度の意味合いを認識、理解させるというべきだから、請求人の主張を採択することはできない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-007594